特定関係にある資格者同士の入札の参加について(総務部)

特定関係にある資格者同士の入札参加について

 公正な入札の執行を確保するため、清掃等の業務について入札参加者間で資本関係及び人的関係(以下、「特定関係」といいます。)にある資格者同士における同一入札への参加を制限する取扱いを定め、令和3年(2021年)1月25日以後に公告を行う入札から適用します。   

                                                                 
 

◎対象となる業務

 総務部イノベーション推進局財産課で管理する競争入札参加資格者名簿で管理する次の業務のうち、競争入札に付すもの

 (1)庁舎等清掃業務

 (2)庁舎等警備業務(機械警備含む)

 (3)庁舎等消防設備保守点検業務

 (4)ボイラー等運転操作業務

 

◎通達の概要

■特定関係にある資格者同士が、対象となる業務に係る同一入札に参加することはできません。
■特定関係が確認された場合には、入札参加資格の決定までに1者を除いて入札参加申請書を取り下げていただく必要があります。
■前記の取り下げを行わなかった場合は、その入札に参加する特定関係にある資格者の全てを入札参加資格者又は入札参加者としないこととなります。
■入札参加資格者の決定後、新たに特定関係となった場合等は、基準に該当する事実が判明した場合は、当該入札参加資格者の資格は取り消されます。
 

◎取扱いについて

(3)特定関係調書(PDF版(88KB)Excel版(20.1KB)
(4)特定関係にある資格者の確認先(「入札関係のページ(総務部イノベーション推進局財産課)」へリンク)
   「3 競争入札参加資格(清掃・警備・消防・ボイラー)に関する情報」をご覧ください。
 

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