北海道入札監視委員会設置要綱の一部改正について(平成19年8月30日改正)

1   北海道入札監視委員会設置要綱(平成19年8月30日改正)

                 本      文    新旧対照表

2   参考(北海道職員からの公共調達に係る通報に関する事務処理要領

3   改正内容
     「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び同法第15条第1項に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置の関する指針」、全国知事会による「都道府県の公共調達改革に関する指針(緊急報告)」を踏まえ、「入札契約制度の適正化に係る取組方針」の策定、「談合情報対応手続」の改正を行った。
   それにより、談合情報の調査検証のための審議、既存の道職員の通報制度に加えて、官製談合など不正防止のために北海道職員からの公共調達に係る通報窓口を北海道入札監視委員会に設置することとし、「北海道入札監視委員会設置要綱」を改正した。
   また、「北海道職員からの公共調達に係る通報に関する事務処理要領」を定めた。

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