適正な事務執行に向けた取組(内部統制制度)とは
地方自治体の長が自ら、事務上のリスクの発生を抑制し、事務の適正な執行の確保を図ることで、行政サービスの安定的、持続的、効率的かつ効果的な提供の確立を目指すものです。 平成29年(2017年)の地方自治法改正により、令和2年度(2020年度)から、都道府県及び指定都市に内部統制制度の導入が義務付けられました。
北海道の適正な事務執行に向けた取組に関する方針
内部統制についての組織的な取組の方向性等を示すものとして、「北海道の適正な事務執行に向けた取組に関する方針」を策定しましたので公表します。