自動車税種別割納税通知書についてのQ&A
Q1 住所や名前が変わった場合
転居して住所が変わった場合や結婚により名前が変わった場合の、住所等の変更手続きを教えてください。
A1
納税通知書は、自動車検査証(車検証)に記載された住所に送付されますが、転勤等により住所が変わった場合や婚姻等により氏名が変わった場合は、インターネットまたは、次の連絡先等への電話により住所変更の手続きを行ってください。
インターネット住所変更はこちらをご覧ください。
連絡先:札幌道税事務所自動車税部(TEL:011ー746ー1190)
※道内の各運輸支局で自動車検査証(車検証)の住所変更をした場合は、納税通知書の住所も自動的に変更されますので、電話連絡などの変更手続きは不要です。
Q2 納税通知書が転送された場合
納税通知書が旧住所から転送されてきましたが、そのまま納付して差し支えありませんか。
A2
転送等で以前の住所のまま納税通知書が届いた場合は、その納税通知書で納めてください。郵便物は郵便局への届け出により1年間は転送されますが、その後は期限切れで差出人に返戻されますので、速やかに住所変更手続きを行ってください。
※住所変更手続きについては上記のA1をご覧ください。
Q3 所有者以外への納税通知書の送付
転勤によって使用しなくなった自動車を実家に預け、今は父が利用しているのですが、納税通知書は父宛に送付していただけませんか。
A3
納税通知書は所有者あてに送付することとなっておりますので、実家に送付することはできません。また、実際に居住していない勤務先や運輸支局で移転登録せずに譲渡した場合の譲渡先へも同様に送付することはできません。
Q4 住民票の異動と納税通知書
引っ越しをして住民票を移したのに、納税通知書が届かないのですが、どうしてですか。
A4
住民票を移しただけでは、納税通知書の住所(送付先)は変更されません。運輸支局で、車検証の住所変更の手続きをしてください。
納税通知書は、毎年5月上旬に郵便で送付しています。届いていない方は、札幌道税事務所自動車税部(TEL:011ー746ー1190)にご連絡ください。
Q5 所有者の死亡
自動車の所有者が死亡した場合は、どうすればよいですか。
Q5
運輸支局でその自動車を相続した方への移転登録をする必要があります。
なお、すぐにこの手続きができない方は、札幌道税事務所自動車税部(TEL:011ー746ー1190)までご相談ください。