廃棄を決定した文書の公表について

  北海道労働委員会事務局では、北海道労働委員会事務局事務取扱規程(平成11年1月12日北海道地方労働委員会訓令第1号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。

  これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、既に保存期間が30年を経過している文書は、(1)歴史資料として重要なものは、「文書館へ引き渡し」、(2)業務の遂行上必要があると認められるものは、「保存期間の延長」、(3)(1)(2)に該当しないものは、「廃棄」を行うことになりました。

  今般、この取り決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成5年度に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。

  なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和6年10月2日以降、順次、廃棄を行います。

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