死亡牛BSE検査の見直しについて(令和6年4月1日)

死亡牛のBSE検査対象の変更

国際獣疫事務局(WOAH)が世界的なBSE対策の基準見直しを行ったことを受けて、農林水産省は令和5年11月14日、牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針及び関係省令を一部改正しました。

令和6年4月1日から、死亡牛BSE検査対象がこれまでの「月齢による区分」から変更するため大きく変わります。

北海道では、「月齢に関係なく、特定症状・起立不能・BSEを疑う症状のあった牛」について、BSE検査を実施します。なお、「96か月齢以上の死亡牛の検査は廃止」します。

農場、獣医師、死亡牛関連業者のみなさまには、以下のリーフレットをご覧いただき、適正なBSE検査の実施にご協力くださいますようお願いします。

牛の飼養者、死亡牛関連業者のみなさまへ (リーフレット)(PDF 412KB)

獣医師のみなさまへ(リーフレット) (PDF 1.24MB)


〈参考〉
家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症特別対策措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年11月14日農林水産省令第54号) (PDF 158KB)

牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部を変更について(令和5年11月14日農林水産大臣公表) (PDF 1.74MB)

家畜伝染病予防法第十三条の二第一項及び第四項の規定に基づき、同条第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第四項の農林水産大臣が指定する検体を定める件の一部を改正する件(平成31年3月14日農林水産省告示第523号) (PDF 187KB)

死亡牛を検案する獣医師のみなさまへ

死亡牛を検案をするときは、BSE検査の要否を判断し、「死亡獣畜処理指示書」に判断結果と根拠を記入してください。

新様式はこちら(R6.4月~) (PDF 173KB)

新様式のword形式はこちら (DOCX 44.3KB)

 

当面、旧様式を使用できますので、下記の記載方法をご確認の上、ご使用ください。

死亡獣畜処理指示書の旧様式の記入方法 (PDF 204KB)

 

死亡牛のBSE検査補助の変更

令和6年度から検査に係る補助内容が変更されます。

 ポイントはこちら(PDF 476KB)

詳細は、農林水産省ホームページをご覧ください。

令和年度における家畜衛生対策事業の実施に係る公募について(農林水産省HP)

お問い合わせ先

北海道農政部生産振興局
畜産振興課家畜衛生係
011-231-4111(内線:27-785)

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