1.飼料等の製造・輸入・販売の開始・変更・廃止の届出
飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売を行う事業者は、農林水産大臣又は都道府県知事へ届出を行う必要があります。(飼料安全法第50条)
また、届出した事項に変更があった場合や事業を廃止した場合も届出が必要です。
2.飼料製造管理者の設置・変更の届出
特別の注意を必要として定められた飼料等を製造する事業者は、その事業場毎に飼料製造管理者を置く必要があります。(飼料安全法第25条)
飼料製造管理者を置いた場合は、1ヶ月以内にFAMIC本部・地域センターを経由して、農林水産大臣へ届出を行う必要があります。
また、届出した事項に変更があった場合も届出が必要です。
○特別の注意を必要として定められた飼料等(飼料安全法施行令第5条)及び設置対象
・抗生物質、合成抗菌剤を含む飼料を製造する事業場、自家配合農家
・インド産落花生油かす(特定飼料)を含む飼料を製造する事業場、自家配合農家
・プロピオン酸、プロピオン酸Na、プロピオン酸Caを含む飼料を製造する事業場
・尿素、ジウレイドイソブタンを含む飼料を製造する事業場
・飼料添加物を製造する事業場
3.食品循環資源利用飼料製造事業場適合状況確認・変更の届出
食品循環資源を使用又は飼料原料として製造する飼料製造事業者のうち、飼料製造業者届の提出義務がある製造業者は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等省令別表第1の6」及び「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドライン」に規定された事項について、自ら適合状況の確認を行い、適合していると判断した場合は、FAMIC本部・地域センターを経由して農林水産省消費・安全局長に届出する必要があります。(食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドライン第3の3の(7))
また、届出した事項に変更があった場合も届出が必要です。
4.その他関連手続き
飼料及び飼料添加物の成分規格等省令で定める動物由来たん白質又は動物性油脂を飼料又は飼料原料として製造する場合は、農林水産大臣の確認を受ける必要があります。(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について)