Q2 改正JAS法では何が制定されたのですか?
平成11年にJAS法が改正され、次の見直しが行われました。
1 食品の表示の充実強化
2 有機食品の検査認証・表示制度の創設
3 JAS規格制度の見直し
このうち有機農業に関連が深いのは2と3です。
有機農産物および同加工食品の検査認証・表示制度とは、登録認定機関(農林水産大臣の登録を受けた機関)が、農家などの申請者が認定基準に適合しているかどうかの検査・判定を行い、その結果、認定を受けた事業者は、自らの責任で生産・製造した農産物等をJAS規格に基づいて検査し、これに適合していると判断したものに有機JASマークを付すことができる制度です。
【検査認証制度の仕組み】
1 登録認定機関の登録
農林水産大臣は、申請を受け、JAS法に定められた基準に基づいて審査を行い、登録認定機関として登録します。登録認定機関の認定業務の方法を定めた認定業務規程及び認定手数料についても農林水産大臣が認可します。
2 認定事業者の認定
登録認定機関は、有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者からの認定の申請を受け、認定の技術的基準に基づいて審査を行い、認定します。この認定は、書類審査及び実地検査により、
(ア) ほ場又は加工場が有機の生産基準(有機JAS規格)を満たしていること
(イ) 当該規格に即して生産できるよう生産管理や生産管理記録の作成が適切に行うことができることを確認することにより行います。
3 認定事業者の調査
登録認定機関は、認定を行った生産農家や製造業者が認定後も有機JAS規格に基づいて生産を行っていることを確認するため、認定業務規程に基づき、最低1年に1回、調査を行います。
4 認定事業者による格付け
認定を受けた有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者は、生産・製造過程の記録等に基づいて自ら生産・製造した食品を格付けし、有機JASマークを貼付して市場に供給します。
【表示の規制】
1 有機農産物や有機農産物加工食品については、名称の表示の混乱が見られ、一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要である物資として政令指定されています(JAS法第19条の15第1項及びJAS法施行令第10条)。
2 これにより、有機農産物の日本農林規格又は有機農産物加工食品の日本農林規格を満たすものとして、認定事業者により格付けの表示(有機JASマーク)が付されるものでなければ、「有機」、「オーガニック」又はこれと紛らわしい表示をすることはできないこととされています(平成13年4月1日から施行)。
3 上記1の規程に違反した場合には、農林水産大臣による名称の表示の除去・改善命令の対象となり、これに従わない場合には、50万円以下の罰金(JAS法第27条)が課せられることとされています。
<有機JASマーク>
このマークは、千葉県市川市在住の島内泰弘氏のデザインで、1999年秋に農水省が一般公募した応募作品217点(131人)の中から採用されました。
マークの趣旨は、左に太陽、右に雲を図案化、それが重なり合った部分が葉の形を作っています。化学肥料や農薬などの化学物質に頼らず、自然界の力で育った農作物を表現するとともに、円で人や環境にもやさしいことを表したものだそうです。
<問い合わせ先のホームページ>
◇ (社)日本農林規格協会(JAS協会) http://www.jasnet.or.jp
◇ (独)農林水産消費安全技術センター http://www.famic.go.jp
◇ 農林水産省消費・安全局表示・規格課 http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html