北海道らしい食づくり名人登録制度のご案内
道では、平成17年度から、カボチャの「大浜みやこ」などその土地ならではの農産物を作っている方や打瀬船による北海しまえび漁など伝統漁法をしている方、こうれんやほっけの焼きかまぼこなど保存食・伝統食・郷土料理が得意な方、又は北海道の食の歴史や野菜に詳しい方など、地域の風土や食文化などを生かした「北海道らしい食づくり」を行うための知識と技術をお持ちの皆様を「食づくり名人」として登録し、これらの方々の情報をホームページで公開する「北海道らしい食づくり名人登録制度」を推進しています。
食づくり名人をたくさん登録し、そして公開していくことによって、より多くの道民の皆様に北海道の「食」の豊かさを感じてもらうとともに、食づくり名人が有する「知恵」と「技」が次世代の食の担い手たちに受け継がれていくことを期待しています。
また、この制度は、登録する方ご自身にとっても、自ら作っている農林水産物、加工品等のPRとなったり、市町村をはじめとする地域の方々にとっても、地域の農林水産業や観光のPRや食づくり名人を掘り起こす作業を行うことによって地域の食文化の再発見ができるなどのメリットが期待できます。
一口に「北海道らしい食づくり」といっても内容はいろいろ。そこで食づくり名人の登録につきましては、広く道民の皆様からの申込を頂きながら進めていくことにしました。皆様が考える「北海道らしい食づくり」に取り組んでいる方々のご推薦をお願いします。自薦・他薦は問いません。たくさんの申込をお待ちしております。
1 登録する食づくり名人
道内に在住し、次表の要件を満たして、地域の風土や食文化などを生かした北海道らしい食づくりを行うために必要な知識や技術を有している個人又は団体が登録の対象となります。次の要件を設定していますが、何をもって「北海道らしさ」とするのかは、個人差があります。道では、多種多様な食づくり名人をたくさん登録したいと考えていますので、皆様が考える「北海道らしさ」を尊重して、登録手続きを進めて参ります。皆様の考える「北海道らしい」食づくり名人をたくさん教えて下さい。
分野、要件、(具体例)の順に記載しています。
1 農林業
1.北海道らしい特色ある農産物等を生産している (札幌黄(タマネギ)やらわんぶき、ラズベリーやハーブなど、昔から栽培されている、又は新しい農産物・林産物を生産している方)
2.北海道らしい特色ある手法により農産物等を生産している(有機農業や野菜の越冬貯蔵、カボチャの空中栽培、蹄耕法による酪農など、昔から行われている栽培法や新しい栽培法等により農産物・林産物を生産している方 )
2 水産業
1.北海道らしい特色ある水産物を生産している (ルッツやぶどうえびなど、昔から特定地域でのみ食べられている水産物や最近売り出し始めた新しい水産物を生産している方)
2.北海道らしい特色ある手法により水産物を生産している (「打瀬船」での北海シマエビ漁やホタテの桁曳網漁など、昔から行われている漁法や新しい漁法等により水産物を生産している方)
3 食品加工
1.北海道らしい特色ある地場産原料を活用して加工品を作っている (有機農産物や自家製原料、地域特産物等を活用して加工品を製造している方)
2.地場産原料を活用して北海道らしい特色ある手法により加工品を作っている(代々伝わる手づくり味噌や自らの搾油機を導入して生産するなたね油など、昔から行われている手法等により加工品を製造している方 )
3.その他地場産原料を活用して北海道らしい特色ある手法により加工品を作っている (サロマ湖の湖水を原料とした塩やブドウ栽培から醸造まで一貫したワインづくりなど、珍しい加工品、原料や製法にこだわって作る加工品等を製造している方 )
4 料理
1.北海道らしい特色ある地場産食材を活用して料理を作っている (有機農産物や自家製食材、地域特産物等を活用した料理を作っている方)
2.地場産食材を活用して地域で古くから伝わる料理を作っている (アイヌの伝統料理やばれいしょデンプンを使った「いものうどん」など、郷土料理を作っている方)
3.その他地場産食材を活用して北海道らしい特色ある手法により加工品を作っている(てんさいを使ったかき揚げそばや地場産の食材を使った創作料理など新しい料理に取り組んでいる方 )
5 食文化・食育
1.地域の食文化や農林水産物等、北海道の「食」に関して精通している (料理研究家や郷土史家、農林水産学者など、地域の料理や食に関する歴史、農林水産物等の学術的な面に精通している方)
2.地域の食文化の保存活動や新しい食文化の創造活動に取り組んでいる(アイヌ料理の伝承活動者やアロニアの特産品化運動のリーダーなど、伝統料理の保存活動や新しい特産品づくりに取り組んでいる方)
3.地域住民や小中学生などに、北海道の食の豊かさや大切さを伝える活動を精力的かつ継続的に行っている (食の大切さなどを伝える食育に関する出前授業や講演などの活動を精力的に行っている方)
- 登録したい食づくり名人が「団体」の場合は、団体の構成員全員が上記の要件を満たすことが必要です。
- 職業として食づくりをされている方だけではなく、「知恵」と「技」を持っているすべての方々を対象とします。
- 地域の風土や食文化を生かした北海道らしい加工品や料理を生産している食品企業などの法人については、企業そのものではなく、加工品を製造している経営者や担当者等の「個人」が対象となります。
2 申込資格
- 自ら登録を希望する方、登録したい食づくり名人がいる方、どなたでも結構です。
- ただし、申込者が登録対象者ではない場合、登録したい食づくり名人の承諾を得ることが必要です。
- (総合)振興局、市町村は、「食づくり名人」と併せて「伝承名人」のご推薦もお願いします。
【伝承名人とは?】「食づくり名人」のうち、講師やアドバイザー等となって北海道らしい食づくりを進めるための指導や助言ができる方をいいます。
3 申込期間
いつでも受け付けていますので、積極的な申込をお願いします。
4 申込書様式(ダウンロード)
自薦(自ら食づくり名人の登録を希望される方)用 Wordファイル、 記載例
名人が個人の場合
名人が団体の場合
他薦(総合振興局等、市町村)用 Wordファイル、記載例
名人が個人の場合
名人が団体の場合
他薦(その他の方)用 Wordファイル、 記載例
名人が個人の場合
名人が団体の場合
申込書の他に、食づくり名人の写真などの提出が必要な場合があります。様式又は記載例を参考にしてください。
5提出先
次の宛先まで、郵送、e-mail、FAXで申込をお願いします。ただし、申込書の他に食づくり名人の写真などの添付資料等がある場合は、郵送又はe-mail(全ての添付資料の電子データ化が必要)で提出してください。また、市町村におかれましては、管轄の(総合)振興局へお申し込みください。【提出先】北海道農政部食の安全推進局食品政策課、〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目、電話011-231-4111(内線27-667)、ファクシミリ011-232-7334、e-mail:slow.food@pref.hokkaido.lg.jp
登録申込から登録までの流れのフロー図はこちら
6登録・公開
月1回のペースで追加登録・公開を行う予定です。
7諸規定
さらに詳しい制度内容を説明しています。参考にしてください。北海道らしい食づくり名人登録要領pdfファイル