肥料の登録・届出

 


 


肥料の登録および届出については、当課のみどりの食料システム戦略室が担当しています。

 

肥料生産及び肥料販売の手続き

 肥料の生産及び販売を行う場合は、申請または届出の手続きが必要です。普通肥料に該当する肥料の生産を行う場合は肥料登録申請、その他の肥料の生産及び肥料の販売を行う場合は届出を行います。
 なお、これらの申請及び届出の記載事項に変更が生じた場合は変更届出が必要です。また、事業を廃止する場合は、廃止届出が必要となります。

1.手続き
   提出方法:持参、郵送またはメール
          (普通肥料に関する届出の場合は事前に2.問合せ先】にてご相談ください。

   手数料等:
    ・肥料登録申請は北海道収入証紙 37,400
    ・肥料登録更新申請は北海道収入証紙 7,300
       ・その他の手続きは不要です。
         北海道収入証紙について

  受付窓口
 届出の内容により受付窓口が異なりますので、事前に食品政策課または最寄りの総合振興局・振興局農務課に連絡をお願いします。

   受付メールアドレス 
 shokuan.jyouhou@pref.hokkaido.lg.jp                                                                                                

2.問合せ先
農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課みどりの食料システム戦略室
 電 話 番 号:011-204-5226(直通)
 FAX 番号:011-232-7334

3.関係法令等
    肥料の品質の確保等に関する法律 
    肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件
    特殊肥料を指定する件
    特殊肥料の品質表示基準を定める件
     ※上記は、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターHPへのリンクです。

4.申請様式
手続き一覧表(pdf形式)
様式集(Word形式)
様式集 (PDF形式)

 ※上の2つの様式集はファイル形式が異なる同一内容のファイルです。

5.そ の 他
 別記第2号様式 生産数量等報告書(様式) (XLS 49KB)
    ※当該年の肥料生産量を次の年の2月20日まで毎年度報告してください。

        インターネットオークションやフリマ アプリ等で肥料販売する皆様へ

 

肥料に関するお問い合わせ先

農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課みどりの食料システム戦略室(直通011-204-5226

 

※令和2年(2020年)4月1日より肥料登録手数料は37,400円に改正されました。
※肥料の登録及び届出については、北海道電子申請サービスでも受け付けております。
(下記バナーからアクセスが可能です。)
電子申請バナー.png
 

カテゴリー

食の安全・みどりの農業推進局食品政策課のカテゴリ

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