改正種苗法の概要

改正種苗法の概要

改正の概要

種苗法は、この法律に基づいて品種登録を受けた品種について、開発した育成者権者の権利を保護することにより、品種の育成の振興を図ることなどを目的とする法律です。
 令和2年12月2日に「種苗法の一部を改正する法律」が成立し、12月9日に公布されました。改正の概要は次のとおりです。

1. 海外持ち出し制限(輸出先国の指定)(令和3年4月1日から適用)

  • 品種の育成者が新規に出願する品種について、海外への種苗の持ち出しを制限できるようになりました。
  • また、改正法の施行前に既に品種登録を受けている品種や出願公表中の品種についても、令和3年9月末までに国に届出を行うことにより、同様の制限をできるようになりました。

2. 国内の栽培地域の指定(令和3年4月1日から適用)

  • 品種の育成者が、令和3年4月1日以降に新たに品種登録の出願をする品種について、国内での栽培地域を指定し、指定地域外での栽培を制限できるようになりました。
  • なお、この規定は、令和3年4月1日以降に新たに出願する品種に限られる措置であり、既に品種登録されている品種や出願公表中の品種については、適用されません。

※ 栽培地域の指定については、育成者ごとに対応方針が異なる場合がありますので、育成者のHPなどでご確認ください。

3. 登録品種の自家増殖は許諾に基づき行う(令和4年4月1日から適用)

  • 令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖に育成者権が及ぶことになります。このため、登録品種の自家増殖は、育成者権者の許諾を得て行う必要があります。
  • なお、一般品種(育成者権が満了した品種、品種登録されたことのない品種、在来種など)については、従前どおり、自由に自家増殖を行うことが可能です。

※ なお、道総研が育成した登録品種等の取扱いについては、道総研HP(リンク)に記載されていますので、ご確認ください。

※ 自家増殖の取扱い(可否、手続、支払の有無など)については、育成者ごとに対応方針が異なりますので、育成者のHPなどでご確認ください。

4. 登録品種の表示の義務化(令和3年4月1日から適用)

  • 改正前の種苗法では、登録品種の種苗を業として譲渡する者は、種苗や包装に「登録品種である旨」を表示することが努力規定でしたが、令和3年4月1日からは、この表示が義務化されました。
  • さらに、海外持ち出し制限(上記1)、国内栽培地域の指定(上記2)などの利用条件がある場合には、その内容も合わせて表示することが義務となりました。

PVPマーク

※ 種苗法の改正により、新たに使用が可能となった、登録品種である旨を示すマーク

改正種苗法に関するその他の情報

  • 農林水産省HP 種苗法の改正について
  • 農林水産省 品種登録ホームページ

品種名から育成者権者や育成者権の存続年数などを検索できるデータベースがあります。

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