種苗法改正に係る道総研の対応方針

種苗法改正に係る道総研の対応方針について

 種苗法改正に伴い、道総研の開発した登録品種及び出願品種の利用に係る方針について、次のとおり道総研で決定・公表されましたので、お知らせします。(公表日:令和3年8月6日)

対応方針の概要

1. 海外への持ち出し制限

 原則として、「指定国なし」の届出を行う。特定の国への輸出に向けた指定国の届出を行う場合には、その必要性について、利用者等と慎重に検討する。(他機関と共同で育成した品種は、個別に対応を検討。)
 ※「指定国なし」とは、すべての国に対して、種苗の持ち出しを禁止するものです。

2. 国内の栽培地域の指定

 原則として、「北海道」のみを指定して、出願時に届出を行う。(他機関と共同で育成した品種は、個別に対応を検討。)

3. 自家増殖の許諾

(1) 道内農業者の自家増殖は、F1品種等一部の品種を除き、次の事項の遵守を条件に、許諾手続・利用料の支払なく許諾する。

  • 自家増殖により得た種苗の第三者への譲渡禁止
  • 当該品種の特性を損なうことのないよう、適切な選別
  • 自己の農業経営に利用しなかった種苗の廃棄
  • 第三者から、自家増殖した種苗の譲渡に係る申出があった場合の、道総研への報告
  • 生産性の低下や病害虫のリスクが増えないよう、数年ごとの種子の更新や適切な栽培(有機農業の場合は必要に応じて種子の更新)

(2) 道外に利用を許諾している品種の一部については、同様の要件を遵守することについて、手続を行うことにより許諾。

公表内容の詳細

 道総研の公表内容の詳細については、下記リンクから、道総研のホームページを参照ください。

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