農業経営改善関係資金について
食料・農業・農村基本法の目指す効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、経営意欲と能力のある農業の担い手が経営改善を図ろうとする場合に必要とする長期資金が的確かつ円滑に供給されるよう、分かりやすく使いやすい資金制度が用意されています。この制度に基づく資金を「農業経営改善関係資金」と呼び、平成14年度から開始されました。
1 「分かりやすい」資金制度
農業経営改善資金には次の5つの資金があり、使用使途や資金の規模、リスク性等に応じて使い分けられています。(従前は各資金ごとに貸付対象者の定義や使途が異なっていましたが、農業経営改善関係資金制度によって整理・共通化されました。)
資金名 | 借りられる方 | 資金の性格(対象となる使途) | ||
---|---|---|---|---|
農協等民間融資機関 |
農業近代化資金 | 認定農業者 認定新規就農者 その他担い手 |
農業経営の近代化に資するための取組 (農業施設の整備や経営改善に必要な長期運転資金等) に係るもの |
経営改善のための一般的な有利子長期資金 |
日本政策金融公庫資金 | 農業経営基盤強化資金 | 認定農業者 |
農業近代化資金では対応しがたい次に掲げるもの ・償還期間が長い ・資金規模が大きい ・農地取得を含む |
|
経営体育成強化資金 | 認定新規就農者 その他担い手 |
|||
農業改良資金 | その他担い手 | 新作物の導入や流通加工、新技術にチャレンジするもの | 特別な取組みのための無利子長期資金 | |
青年等就農資金 | 認定新規就農者 | 青年等就農計画の目標達成に必要な取組に係るもの |
※「認定農業者」、「認定新規就農者」、「その他担い手」とは次の農業者をいいます。
- 認定農業者」とは、市町村から農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に基づく経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画を含みます。)の認定を受けた農業者をいいます。
- 「認定新規就農者」とは、市町村から農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた新規就農者をいいます。
- 「その他担い手」とは認定農業者や認定新規就農者以外の担い手(各種取組に係る計画について知事・市町村長等から認定を受けた者など。)をいいます。
2 「使いやすい」資金制度
一元的融資窓口の導入
農業経営改善関係資金は、「窓口機関の一覧」に記載されている金融機関であれば、どの金融機関でも申込みや相談を受けることが可能となっています。
また、融資機関側で投資内容に応じた適切な資金をアドバイスしますので、農業者は資金を指定することなく申し込むことができます。(農業者側が借り入れる資金を指定することもできます。)
申込書様式の共通化
農業経営改善関係資金の借入申込に必要な計画書や申込書の様式は共通化されていますので、一つの様式で各資金の申込みが可能です。
また、上記のとおり、共通の様式に記入することにより、農業者が資金を指定することなく申し込むことも可能となっています。
機関保証の充実
農業経営改善関係資金(農業近代化資金以外の資金の場合は、農協等民間金融機関が借入者に転貸する場合に限ります。)については、一定金額の範囲内において、北海道農業信用基金協会が原則無担保・無保証人で保証を引き受けます。
※「無担保・無保証人」とは、融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲内の保証人以外の保証人を要さないことをいいます。