国では、新型コロナ感染症の影響を受けた農業者等の経営維持・再建のための資金繰りの確保のため、さまざまな支援策が講じられています。
農林漁業セーフティネット資金
(1)貸付限度額の引き上げ
- 簿記記帳を行っている場合
年間経営費の6/12又は粗収益の6/12に相当する額のいずれか低い額
→年間経営費の12/12又は粗収益の12/12に相当する額に引き上げ
- その他
600万円→1,200万円
(2)実質無担保化
(3)貸付当初5年間実質無利子化
(4)償還期限
15年以内
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
(1)実質無担保化
(2)貸付当初5年間実質無利子化
経営体育成強化資金
(1)実質無担保化
(2)貸付当初5年間実質無利子化
農業近代化資金
(1)実質無担保化
(2)貸付当初5年間実質無利子化
(3)農業信用基金協会の債務保証の保証料を保証当初5年間免除
農業経営負担軽減支援資金
(1)実質無担保化
(2)貸付当初5年間実質無利子化
(3)農業信用基金協会の債務保証の保証料を保証当初5年間免除
参考資料
農林水産省
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫による相談窓口
- 日本政策金融公庫 札幌支店 電話011-251-1261(北見、帯広支店管内以外の方)
- 日本政策金融公庫 北見支店 電話0155-27-4011(オホーツク総合振興局管内の方)
- 日本政策金融公庫 帯広支店 電話0157-61-8212(十勝・釧路・根室(総合)振興局管内の方