新型コロナウィルス感染症の影響を受けた農業者の方々へ

国では、新型コロナ感染症の影響を受けた農業者等の経営維持・再建のための資金繰りの確保のため、さまざまな支援策が講じられています。

農林漁業セーフティネット資金

(1)貸付限度額の引き上げ

  • 簿記記帳を行っている場合

年間経営費の6/12又は粗収益の6/12に相当する額のいずれか低い額
→年間経営費の12/12又は粗収益の12/12に相当する額に引き上げ

  • その他

600万円→1,200万円

(2)実質無担保化

(3)貸付当初5年間実質無利子化

(4)償還期限
   15年以内

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(1)実質無担保化

(2)貸付当初5年間実質無利子化

経営体育成強化資金

(1)実質無担保化

(2)貸付当初5年間実質無利子化

農業近代化資金

(1)実質無担保化

(2)貸付当初5年間実質無利子化

(3)農業信用基金協会の債務保証の保証料を保証当初5年間免除

農業経営負担軽減支援資金

(1)実質無担保化

(2)貸付当初5年間実質無利子化

(3)農業信用基金協会の債務保証の保証料を保証当初5年間免除

参考資料

農林水産省

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫による相談窓口

  • 日本政策金融公庫 札幌支店   電話011-251-1261(北見、帯広支店管内以外の方) 
  • 日本政策金融公庫 北見支店   電話0155-27-4011(オホーツク総合振興局管内の方)
  • 日本政策金融公庫 帯広支店   電話0157-61-8212(十勝・釧路・根室(総合)振興局管内の方

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