農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の概要
本法律は、農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者が導入される工業等に就業するための措置を講ずるとともに、農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、昭和46年に「農村地域工業等導入促進法」(農工法)として制定されました。
その後、高度経済成長期以降の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業の導入に向け、対象業種の限定を廃止するなどの改正が平成29年に行われ、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)となりました。
北海道農村地域産業導入基本計画について
道では、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第4条第1項の規定に基づき、「北海道農村地域産業導入基本計画」を定めています。市町村が、同法に基づき産業の導入を図る場合には、この基本計画の内容に即して市町村実施計画を策定することになります。
・北海道農村地域産業導入基本計画 (PDF 294KB) [令和5年4月11日変更]
北海道内の農村産業法に規定する農村地域
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第2条の規定に基づく北海道内の「農村地域」は、次の一覧のとおりです。