工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について
工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について
(令和4年6月24日)
(農政部)
北海道農政部工事において、平成20年7月に定めた運用により実施しておりましたが、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、令和4年6月24日付けで運用の改定を行いました。 |
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約書第22条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要
な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、
請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.今回の運用基準について
(1) 条項適用の対象とする資材
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鋼材類、燃料油、肥料類及びその他工事材料 |
特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工
事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」、「燃料油」、
「肥料類」及び「その他工事材料」を対象としました。
(2) 請負代金額の変更の考え方
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工事材料の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。 |
工事請負契約書第22条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合
理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適
当ではないとの考え方に基づき定められています。
この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の上昇による請負代金額の増加分が、
対象工事費の1%を超える額を発注者が負担することとしました。
●工事請負契約書第22条第5項の運用改定についてのポイント(令和4年8月5日修正)
※修正箇所:その他工事材料【購入月】の実勢価格→その他工事材料【搬入月】の実勢価格
●単品スライド条項の運用Q&A (修正中)
●「工事請負契約書第22条第5項の運用について」の補足説明資料
●「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」の準用にあたっての注意点