測量作業規程
北海道公共測量作業規程の一部変更について
令和5年6月19日付け建管第335号
測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、平成20年10月1日から適用している北海道公共測量作業規程を一部変更し、令和5年7月1日から適用することとなりましたのでお知らせします。
なお、変更後の北海道公共測量作業規程については、測量法第34条に定める作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号、最終改正:令和5年3月31日国土交通省告示第250号)を引き続き準用することから、従前同様、次のとおり読替規定により取扱うこととしました。
記
北海道公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。 |
「作業規程の準則(令和5年3月31日国土交通省告示第250号)」については、国土地理院のホームページから入手可能です。
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また、公益社団法人 日本測量協会からは、図書が発行される予定となっております。
公益社団法人 日本測量協会のホームページへはこちらから