1 道から市町村への事務・権限の移譲
道では、分権型社会の実現、住民満足度の高い行政の実現のため、住民に最も身近な市町村が、地域の実情や住民ニーズを踏まえ、保健、福祉、まちづくりなど、総合的な行政サービスを提供できるよう、道から市町村への事務・権限の移譲を進めています。 農地調整課が所管する農地法及び農振法に関する権限の移譲実績は次のとおりです。
(1)農地転用許可(令和6年4月1日現在、142市町村に移譲) (2)農用地区域内の開発行為許可(令和6年4月1日現在、153市町村) 詳しくは (こちら) をクリックしてください。 (3)農地等の賃貸借の解約等の許可(令和6年4月1日現在、171市町村) 詳しくは こちら をクリックしてください。
注1 (1)と(2)については、道の条例による権限移譲のほか、農林水産大臣の指定を受けることにより、市町村の権限とすることができます。詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。 (農地法) (農振法)
注2 (3)については、札幌市内は法律の規定により札幌市が行うこととされています(農地法第59条の2)。
2 権限移譲市町村における事務の進め方
こちら をクリックしてください。
3 権限移譲に伴う道条例の改正
地方自治法第252条の17の2(条例による事務処理の特例)に基づき、「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」を改正し、上記事務及び移譲対象市町村を定めることとなります。
4 権限移譲交付金の交付
道から上記の知事事務の権限移譲を受けた市町村に対しては、地方財政法第28条及び北海道権限移譲事務交付金交付要綱に基づき、前年度処理実績等に応じて算定した所定の交付金を交付します。
5 権限移譲市町村一覧 (こちら) をクリックしてください。
6 リンク
(1)権限移譲リーフレット、権限移譲方針、権限移譲事務交付金について (北海道総合政策部地域行政局行政連携課HP) こちら をクリックしてください。
(2)北海道農政部の事務処理の特例に関する条例 (北海道総務部文書課HPの「条例・規則等の検索ページ」) こちら をクリックしてください。
※ 画面左側の五十音の表の「の」をクリックすると、画面右側に条例一覧が表示されます。その中にあります。