農業振興地域整備基本方針とは
農業振興地域整備基本方針とは
農業振興地域整備基本方針の概要
農業振興地域整備基本方針(以下、「基本方針」)は、都道府県が、制度運営上の基本的な方針として、農業振興地域の指定及び市町村が定める農業振興地域整備計画の基準あるいは基本となるべき事項について、おおむね10年を見通して策定します。 北海道では、昭和45年3月に基本方針を策定し、令和3年5月に7回目の見直しを行いました。 |
基本方針の具体的な内容については、「農業振興地域の整備に関する法律」第4条第2項に以下のとおり定められています。 |
法第4条第2項の規定 | 内 容 | ||
1 | 確保すべき農地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項 | 確保すべき農用地等の面積の目標並びに優良な農地を良好な状態で維持・保全し、その有効利用を図るための基本的な方向 | |
2 | 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項 | 法6条第2項及び基本指針第3に定める基準に照らし、農業振興地域として指定することが適当な地域の位置及び規模 | |
3 | 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 | 良好な営農条件を備えた農地及び農業用水の確保のために実施する必要のある農用地等の整備等に関する構想 | |
4 | 農用地等の保全に関する事項 | 優良な農地を良好な状態で維持・保全し、その有効利用を図るための農用地等の保全に関する事業や活動に関する基本的な方向 | |
5 | 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項 | 農業経営の規模拡大、農地の集団化、農業の受委託、農作業の共同化など、農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進に関する基本的な方向 | |
6 | 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 | 農業の近代化に必要な農業生産施設、流通加工施設等の基本的な施設の整備に関する構想 | |
7 | 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項 | 農業を担うべき者の育成及び確保を図るために必要な施設の整備に関する構想 | |
8 | 上記5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項 | 農業従事者の安定的な就業の促進に向けた農村地域における就業機会の確保のための構想 | |
9 | 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項 | 集会施設や農村公園など主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する構想 |
○北海道農業振興地域整備基本方針
令和3年(2021年)5月14日に北海道農業振興地域整備基本方針を更新しました。
北海道農業振興地域整備基本方針の概要 (PDF 101KB)