環境配慮契約への対応方針

道における環境配慮契約への対応方針~効果的な導入のあり方~

1 趣旨

道では、これまで「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づき、平成13年に策定した「北海道グリーン購入基本方針」及びその具体的指針として、毎年度定める「環境物品等調達方針」により、環境配慮型製品やサービス等を優先的に選択し調達してきました。一方、平成19年には「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(環境配慮契約法)が制定され、国等の機関では、グリーン購入法に基づく調達に加え、国の基本方針で定める特定の種類の契約について、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、より積極的に温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(環境配慮契約)を推進しています。
また、環境配慮契約法では、努力義務として、地方公共団体に対しても国に準じて環境配慮契約を推進することを求めるとともに、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境配慮契約の推進に関する方針を作成することとされています。
このため、道では、「道における環境配慮契約への対応方針」を平成26年3月に策定しました。この対応方針は、環境配慮契約法の趣旨を踏まえ、道の機関における環境配慮契約の効果的な導入に当たっての考え方と対応の方向を示すもので、環境配慮契約法で定める「環境配慮契約の推進に関する方針」と位置づけるものです。

2 効果的な導入にあたっての基本的な考え方

(1)導入可能な契約、機関等からの試行的な導入  

 本対応方針では、国の基本方針を踏まえつつ、道として、効果的・効率的な環境配慮契約の導入を図るため、道の事務事業における温室効果ガスの排出実態、道内事業者等の状況、調達予定、導入による事務量の増加、環境負荷削減効果等を勘案し、国の基本方針で定める契約のうち、導入可能なものから取り組みます。
また、実施期間等や取組を限定的に試行するなどして、課題、効果等を検証し、事務手続の簡素・効率化にも留意しながら、取組の拡大を検討します。

(2)グリーン購入手続の活用  

 国の基本方針で定める契約のうち、一定水準の環境性能を満たす製品やサービスを調達する契約については、既に取り組んでいるグリーン購入と同様の趣旨から、必要に応じグリーン購入制度の調達手続を活用します。

3 対応の方向

 2の基本的な考え方を踏まえ、当面の対応の方向を次のとおりとします。 なお、今後とも試行的な取組の実施と課題、効果の検証や道内事業者等の状況の把握等に努めながら、取組の拡大について検討を行います。

(1)産業廃棄物の処理に係る契約 

 産業廃棄物の処理に係る委託契約について、「環境物品等調達方針」に産業廃棄物の優良認定業者への処理配慮事項を加えます

(2)自動車の購入等に係る契約

 出納局が取り扱う自動車の購入等について、環境性能(燃費)と価格の両面から総合的に評価し、契約の相手方を決定する「総合評価落札方式」による契約を平成25年度から試行的に導入しており、今後ともこの取組を継続します。

(3)建築物の設計に係る契約 

 道有施設の設計に係るプロポーサル方式の契約について、国の基本方針と同様に、必要に応じて環境に配慮した技術提案を求め評価を行い設計者を選定しており、今後とも取組を継続します。

(4)電気の供給を受ける契約 

 総務部が取り扱う電気の供給を受ける契約に係る入札について、国の基本方針に準じた「裾切り方式」による資格審査基準を試行的に導入します。

(5)その他の契約

国の基本方針で定める契約のうち、ESCO事業(省エネルギー改修事業)については既に導入済みです。また、船舶の設計に係る契約については、今後の事業者や国の動向なども踏まえ、具体的な対応の方向について、検討を行います。
なお、国の基本方針に新たな契約の種類が追加された場合は、道としても、この基本的な考え方に沿って導入の検討を行います。

4 契約実績の公表

 毎年度、本対応方針に基づく契約実績の概要を取りまとめ、その結果をホームページ等で公表します。

5 対応方針の見直し

 国の基本方針、道の契約実績などを踏まえ、必要に応じて本対応方針の見直しを行います。

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