太陽光発電の余剰電力買取制度による買取期間終了を迎える方の対応について

太陽光発電の余剰電力買取制度(旧制度)

・太陽光発電の余剰電力を電力会社が買い取り、その買取費用を全ての電気利用者が公平に負担する制度です。

・平成21年(2009年)11月開始。

・固定価格買取制度(FIT制度)の導入にともない、平成26年(2014年)9月分をもって終了しています。

固定価格買取制度(FIT制度)

・再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)による電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づけています。

・家庭用の太陽光発電(設置容量10kW以下:通常の家庭用太陽光は4~5kW程度)の場合は、10年間、発電した電力のうち家庭で使わなかった電力(余剰電力)を一定の価格で電力会社が買い取ります。

・旧制度(余剰電力買取制度)の受給契約者は、契約内容は継続されたまま、本制度に移行されています。

買取期間の終了後について

・家庭用太陽光発電の買取期間終了後は、法律に基づく買取義務は無くなります。

・一般家庭では、次の対応が中心になると考えられています。
~蓄電池を整備することによって、昼間に発電した電力を夜間に使用したり、余剰電力で電気自動車を充電します。
~電力会社や、いわゆる新電力への売電を行います。ただし、買取価格は市場価格に応じて変動します。

参考

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