廃棄を決定した文書の公表(経済部)

廃棄を決定した文書の公表(経済部)

(保存期間が30年を経過した旧永年保存文書)

 北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年3月31日規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。
 これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、既に保存期間が30年を経過している文書について、①歴史資料として重要なものは「文書館へ引き渡し」、②業務の遂行上必要があると認められるものは「保存期間の延長」、③(1)(2)に該当しないものは「廃棄」を行うことになりました。

 今般、この取り決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成3年度(1991年度)、平成4年度(1992年度)および平成5年度(1993年度)に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
 なお、当該文書については、ホームページの公表終了の令和6年(2024年)10月以降、順次、廃棄を行います。

※課名をクリックすると該当課の廃棄を決定した文書の一覧(PDFファイル)がご覧いただけます。

課 名
総務課
雇用労政課


※知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)はこちら

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