環境関連法令
北海道環境影響評価条例に基づく「特定地域環境評価」
北海道環境影響評価条例の特定地域環境評価は、特定地域内の環境状況等の調査、調査結果を勘案した環境配慮事項の検討及び配慮事項に係る評価であり、立地する事業者が事業の実施に際して行う環境への配慮に反映させるものです。
苫東地域は、条例に基づく特定地域であり、知事が平成8年12月に旧条例に基づき作成した「苫小牧東部地域に係る環境影響評価書(確定)」は、条例の特定地域環境評価書とみなしています。
苫東地域における事業の実施に当たっては、同環境影響評価書を考慮した環境への配慮が必要となります。
立地企業における環境配慮事項としては、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭などがあり、環境影響評価法や北海道環境影響評価条例の対象事業となるような大規模な事業を除き、一般的な企業では、全国の各地域でもほぼ同じですが、大気汚染防止法や水質汚濁防止法など公害関係法令対象施設設置等の届出や全国一律の排出基準等の遵守を求めています。
立地企業に係る主な環境関係法令等の概要・相談窓口
(1)環境関係法令
法 令 等 | 概 要 | 相 談 窓 口 |
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環境影響評価法 | 道路、ダム、発電所、廃棄物最終処分場等の大規模事業で、許認可や国の補助金を受けて行う事業等が対象です。 | 北海道環境生活部環境局環境政策課環境影響審査係 |
大気汚染防止法 | ボイラーなどばい煙発生施設等を設置する場合は届出が必要です。苫東地域における硫黄酸化物の排出基準(K値)は、6.42です。 なお、苫小牧市は法の政令市です。 |
北海道胆振総合振興局環境生活課 苫小牧市環境衛生部環境保全課 |
騒音規制法、振動規制法 | 苫東地域のほとんどは法の指定地域外であり、法に基づく届出は不要です。 | 各市町の環境担当課 |
悪臭防止法 | 苫東地域のほとんどが法の規制地域(A区域)に指定されており、アンモニア等の規制基準が適用されます。 | 各市町の環境担当課 |
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 | 苫東地域は、法の農用地土壌汚染対策地域に指定されておりません。 | - |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 化学物質の製造、輸入、使用等を行う場合は、事前に国の許可や届出等が必要です。 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 |
浄化槽法 | 浄化槽を設置する場合は、建築基準法の手続を行う場合を除き、立地市町に届出が必要です。 | 各市町の衛生担当課 |
水質汚濁防止法 | 汚水や廃液を排出する特定施設等を設置する場合は、届出が必要です。 | 北海道胆振総合振興局環境生活課 |
ダイオキシン類対策特別措置法 | 製鋼用電気炉や廃棄物焼却炉など特定施設を設置する場合は、届出が必要です。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 廃棄物の中間処理施設や最終処分場を設置する場合は、許可が必要です。 | |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 | PCB廃棄物を保管する者及び処分する者は、届出が必要です。 | |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 排ガス量が1万m3N/h以上等の特定工場を設置している事業者は、公害防止管理者等の選任を行い、届出が必要です。 | |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) | 対象事業者は、指定化学物質の移動量を道経由で国に届出が必要です。また、指定化学物質やそれを含む製品を出荷する場合は、事前にMSDS(化学物質等安全データシート)を相手方に提供することが必要です。 |
(2)北海道独自の制度
条 例 等 | 概 要 | 相 談 窓 口 |
---|---|---|
北海道環境影響評価条例 | 環境影響評価法の対象事業以外であり、道路、ダム、発電所、廃棄物処理施設や工作物設置のための土地形状変更等の大規模事業が対象です。 | 北海道環境生活部環境局環境政策課 |
北海道公害防止条例 | 騒音・振動、悪臭、粉じん等が発生する一定規模以上の施設を設置する場合は、届出が必要です。 | 各市町の環境担当課 北海道胆振総合振興局環境生活課 |
北海道における廃棄物等の処理に係る指導指針 | 北海道では、道外で発生した廃棄物等を単に埋立処分又は焼却処分するための搬入は、原則として認めていません。 なお、循環的利用のための搬入については、循環的利用率等の基準を定めており、事業者及び個々の廃棄物等排出者は、道との事前協議が必要です。 |
北海道胆振総合振興局環境生活課 |
北海道における高度技術の利用に伴う化学物質等の管理に関する環境保全指針 | 北海道では、エレクトロニクス、新素材、バイオテクノロジー分野において、化学物質や組換えDNA技術を用いた生物材料を取り扱う事業所を対象に、化学物質等の自主管理マニュアルの作成及びその概要報告を求めています。 | |
公害防止協定 | 北海道では、必要に応じ、関係機関と協議の上、苫東地域に立地する企業と公害防止協定(7者協定)を締結しています。 | 苫小牧市環境衛生部環境保全課 |
(3)苫小牧市独自の制度
条 例 等 | 概 要 | 相 談 窓 口 |
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苫小牧市公害防止条例 |
ボイラーやディーゼルエンジン、送風機など騒音発生施設を設置する場合は、苫小牧市長へ届出が必要です。 |
苫小牧市環境衛生部環境保全課 |
(4)届出・許可申請等の相談窓口
条 例 等 | 担 当 部 課 名 ( 住 所 ) | 電 話 番 号 |
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北 海 道 | 環境生活部環境局環境政策課 | [代表] 011-231-4111 環境影響審査係(内線24-226) |
胆振総合振興局保険環境部環境生活課 (室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル) |
[代表] 0143-24-9900 環境関係・地域環境係(内線2971) 廃棄物関係・主査(内線2985) |
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苫小牧地方環境監視室 (苫小牧市旭町2丁目8番15号) |
[代表] 0144-33-1695 協定関係:主査(調整) |
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苫小牧市 | 環境衛生部環境保全課 (苫小牧市字沼ノ端2番地25) |
[直通] 0144-57-8806 |
厚 真 町 | 住民課 (勇払郡厚真町京町120) |
[代表] 0145-27-2321 |
安 平 町 | 税務住民課 (勇払郡安平町早来大町95) |
[代表] 0145-22-2511 |