地域未来投資促進法のページ(産業振興課)

     

 

地域未来投資促進法のページ

   平成29年7月31日、地域経済牽引事業(地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業)の促進のため、「地域未来投資促進法」が施行されました。
  北海道においては、地域経済の活性化や地域経済における稼ぐ力の好循環の実現が期待されることから、逐次、道内市町村と共同して基本計画の作成に取り組んでいるところです。
   国の同意を得た基本計画に基づいて、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、北海道知事の承認を受けると、様々な支援措置を受けることができます。

    ※制度等の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
        地域未来投資促進法の概要(経済産業省のウェブサイト)

 

《地域未来投資促進法による支援措置を受けるには》

 

   事業者が支援を受けるためには、地域経済牽引事業計画を作成し、事業の着手前に北海道の承認を受ける必要があります。
   また、課税の特例措置を受けるには、地域経済牽引事業の先進性について国の確認が必要となります。

   

《地域未来投資促進法による主な支援措置》


○税制による支援措置(※国が先進性を確認した事業)
 ・課税の特例措置

   →設備投資に対する減税措置(特別償却、税額控除)

 ・地方税の減免に伴う補てん措置
     →固定資産税等を減免した地方公共団体に減収補てん


○金融による支援措置
   ・日本政策金融公庫による設備資金、運転資金の融資


○規制の特例措置
   ・農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
   ・特許料(中小企業の場合)及び地域団体商標の登録料等の軽減

 

 

《同意を得た基本計画》

  ※基本計画(概要&本文)の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
             北海道内の基本計画(北海道経済産業省のウェブサイト)

 

 

《お問い合わせ》
    地域未来投資促進法に関することは、経済部産業振興局産業振興課内に設置した相談窓口
    「地域未来投資総合支援室」にお寄せください。
      ・電     話 011-204-5324
      ・ファクス 011-232-2139

 

《行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等》

  行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)が適用される申請に対する処分及び不利益処分に関する審査基準及び標準処理期間、処分基準は次のとおりです。

  1申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 (PDF 73KB)

  2不利益処分に係る処分基準 (PDF 61KB)

 

 

 

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