北海道の最低賃金・最低工賃

※最低賃金に関するお問い合わせは、厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室
  TEL:011-709-2311
  (内線:3533)
へお願いいたします。

 

北海道の最低賃金・最低工賃

令和6年10月1日から北海道最低賃金は、時間額1,010円となります。最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

令和6年10月1日から北海道(地域別)最低賃金が時間額1,010円となります。

最低賃金・最低工賃

図1.jpg

★ 最低賃金

(1) 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額
以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃
金額と同額の定めをしたものとみなされます。

また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等雇用形態や呼称の
如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。

(2) 最低賃金には、下図のように、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。

なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低
賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金 地域別最低賃金 道内すべての労働者とその使用者
産業別最低賃金 道内の特定の産業の労働者とその使用者

 

◆ 北海道の最低賃金

地域別最低賃金:令和6年10月1日発効

最低賃金の件名 最低賃金額 適用労働者等の範囲
時間額(円)
北海道最低賃金 1,010

北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に

使用される労働者に適用されます。

 

産業別最低賃金:令和5年12月1日発効

最低賃金の件名 最低賃金額

産業別最低賃金の適用が除外される者

(上記の北海道最低賃金が適用されます)

時間額(円)
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業

1,048

R6年

12.1  発効

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者
鉄鋼業※

1,100

R6年

12.1  発効

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者

※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ※電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業※

1,049

R6年

12.1  発効

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
  5. 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
  6. 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)

※「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)」を除く

船舶製造・修理業
船体ブロック製造業※

1,040

R6年

12.1発効

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者

※「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く

 

  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は参入されません。
  • 最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
  • 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には高い額の最低賃金が適用されます。
  • 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
  • このほか全国単位で定められる、全国非金属鉱業最低賃金があります。

  ※最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則が定められています。

  詳しくは最低賃金に関するサイトをご覧ください。

問い合わせ先

厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室

TEL : 011-709-2311 (内線:3533)

または、最寄りの労働基準監督署(支署)

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お問い合わせ

経済部労働政策局雇用労政課就業環境係(働き方改革推進室)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

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Fax:
011-232-1038
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