はじまります「無期転換ルール」
無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、あと1か月
「無期転換ルール」への対応は早急に進めましょう!
◆「無期転換ルール」とは?◆
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
<対象となる労働者> 原則として、規約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。 <企業の皆さまへ>
<有期労働契約で働く皆さまへ>
〇 厚生労働省では、平成30年2月13日(火)より
(参考) ・有期契約労働者の無期転換ポータルサイト ・無期転換ルールの特例に関する申請について
・ご存知ですか?「無期転換ルール」
・無期転換の準備、進めてますか? (ハンドブック)
(相談窓口) ・北海道労働局雇用環境・均等部指導課 011-709-2715 ・北海道非正規雇用労働者待遇改善支援センター 011-806-0760 非正規雇用労働者の待遇改善に関する窓口相談>(無料)、専門家派遣(無料)など ・ほっかいどう働き方改革支援センター 0120-495-595 企業の働き方改革全般の相談(無料)、専門家派遣(無料)など
【お問い合わせ先】
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