退職金共済制度(雇用労政課)

 

 

退職金共済制度(雇用労政課)


 

 

中小企業退職金共済制度                    

 中小企業退職金共済制度は、法に基づく社外積み立て型の退職金制度で、中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的としています。この制度には、一般の中小企業退職金共済制度と特定業種退職金共済制度があります。

(1) 一般の中小企業退職金共済制度                                                

① 制度のしくみ 
    本制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運
  営しており、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付し、従業
  員の退職時に退職金が、中退共から直接従業員に支払われます。
    また、パートタイマー等短時間労働者も加入することができます。

② 制度の特色 
  ■ 掛金の一部を国が助成
    ○ 新規に加入する事業主
       ア 契約加入後4月目から、掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を1年間助成
      イ パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者につい

         アの額に次の額を上乗せ助成
         掛金月額 2,000円の場合 300円
                    3,000円の場合  400円
                    4,000円の場合  500円
    ○  掛金月額を増額する事業主
        ・  掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額分の1/3を1年間助成

 ■ 掛金は税法上、損金・必要経費として全額非課税
 ■ 加入前の勤務期間や転職の場合に通算可能
  ■ 退職金の受け取りは、「一時金払い」のほか、一定の要件を満たしていれば、「分割払い」

    又は「一部分割払い(併用払い)」の選択も可能

③ 加入できる企業(個人企業の場合は、常用従業員数によります。) 

 

業  種

資本金

常用従業員数

一般業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

④ 掛金月額の種類
   掛金月額は、次のとおりで、全額事業主が負担し、従業員が負担することはありません。

 

区    分

最  低      

最  高 

 一般従業員

5,000円

30,000円

 短時間労働者

2,000円

30,000円

     注)1 掛金月額の種類は、10,000円までは1,000円刻みで、10,000円以上は2,000円刻み
      2 2,000円、3,000円、4,000円の掛金月額は、短時間労働者に限る特例掛金

⑤ 退職金の額
   退職金は、基本退職金と付加退職金の二本建てで、両方を合計したものが受け取る額になり
   ます。
       退職金=基本退職金+付加退職金
     注)1 基本退職金とは、掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、
      制度全体として
予定運用利回り1.0%として定められた額です。
       ※ 予定運用利回りは法令の改正により変わることがあります。

           2 付加退職金とは、運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金
      に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる額です。

⑥ 特定退職金共済制度との通算制度                                                
   中退共制度と商工会議所、商工会等の特定退職金共済団体が実施している特定退職金共済制
   度との間で相互に退職金相当額を通算することができます。

 ■通算できる条件
   ○ 機構と特定退職金共済団体との間で退職金引渡契約を締結していること。
   ○ 退職後2年以内に、退職金の請求をしないでもう一方の制度の被共済者となり、かつ、
   通算の申込みをすること。                                                              

⑦ 適格退職年金制度からの移行
  確定給付企業年金法の成立に伴い、適格退職年金制度については、平成14年4月1日からは
   新たな契約を認めず、既存のものは、平成24年3月31日までに他の制度に移行させる等の措置

   が必要となりました。この移行先として中退共制度が認められています。
 ■引継ぎの適用対象となる中小企業者

    平成14年4月1日の時点で、適格退職年金契約を締結しており、かつ、平成24年3月31日ま
   での間に新たに中退共制度に加入する中小企業者をいいます。(既に中退共制度に加入してい
   る事業所は引継をすることはできません。)

(2) 特定業種退職金共済制度 

  建設業、清酒製造業及び林業の現場で働く労働者のために作られた退職金共済制度で、独立行
  政法人勤労者退職金共済機構・建設業、清酒製造業、林業の各退職金共済事業本部がそれぞれ運
 営しています。事業主は、機構と退職金共済契約を結び、従業員ごとの退職金共済手帳に、就労
  日に応じて所定の日額(建設業310円、清酒製造業300円、林業460円)の共済証紙を貼付するこ
  とにより掛金を納付していきます。

    この制度は、一事業所をやめたときに退職金が支払われるのではなく、一つの業種で働く期間
  は、全国どこの事業所でも継続し、その業種に従事しなくなった時、通算して退職金が支払われ
  ます。

※ 中小企業退職金共済制度の詳しい内容は、次のホームページをご覧いただくか、各事業本部北
  海道支部等へお問い合わせください。


    URL  http://www.taisyokukin.go.jp/

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