申請される方に留意していただきたいこと
令和4年(2022年)4月1日から北海道働き方改革推進企業認定制度の評価基準を一部改正しています。
改正内容については下記をご覧下さい。
〔注意〕
・評価基準が一部改正されても、現在認定されている認定証については、既に認定した期間は有効ですので、再度の申請は必要ありません。
・旧制度の「あったかファミリー登録」及び「なでしこ応援企業認定」については、当制度の要綱改正に伴い、廃止となりました。現在認定されている認定証については、既に認定した期間は有効です。
【これから申請される方へのお願い】
これまでと同様、申請は郵送のみ受け付けますので、ご理解をお願いいたします。
1 申請書のダウンロード
認定申請書(新規・更新)(第1号様式) Word形式/PDF形式
認定基準チェックシート(第2号様式) Word形式/PDF形式
(以下は該当ある場合のみ作成願います。)
生産性要件算定シート(第3号様式) Excel形式 ※下記のいずれにも該当しない企業
生産性要件算定シート(第3号様式) Excel形式 ※社会福祉法人
生産性要件算定シート(第3号様式) Excel形式 ※医療法人
生産性要件算定シート(第3号様式) Excel形式 ※公益法人
生産性要件算定シート(第3号様式) Excel形式 ※NPO法人
生産性要件算定シート(第3号様式) Excel形式 ※学校法人
生産性要件算定シート(第3号様式) Excel形式 ※個人事業主
2 記入例について
認定申請書(新規・更新)(第1号様式) 記入例(PDF形式)
認定基準チェックシート(第2号様式) 記入例(PDF形式) 申請前に要確認
生産性要件算定シート(第3号様式) ※裏面の注意事項を参考に、記載してください。
3 育児・介護休業等に関する規則について(認定基準チェックシート第24号)申請前に要確認
育児・介護休業規定 セルフチェックシート ※参考にご活用ください。
【チェックポイント!!】 申請前に貴社の規程を必ずご確認ください。不備があると認定に時間がかかります。
1 継続した雇用期間1年未満の有期雇用労働者が育児休業、介護休業の取得ができますか。(労使協定を締結している場合は除く)(令和4年4月1日施行)
2 育児休業は2歳まで延長可能な規定としていますか。(保育園等に入れないなどの場合)
3 1歳までの育児休業は、2回まで分割取得が可能となっていますか。(令和4年10月1日施行)
4 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な産後パパ育休を規定していますか。(令和4年10月1日施行)
5 産後パパ育休は2回まで分割取得が可能となっていますか。(令和4年10月1日施行)
6 介護休業の対象家族は祖父母/兄弟姉妹/孫も対象になっていますか。(扶養・同居以外の家族も対象)
7 介護休業は対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として分割して取得できる規定としていますか。
8 育児休暇(子の看護休暇)及び介護休暇は1時間単位で取得できる規定としていますか。
9 介護のための所定労働時間の短縮措置等は介護休業とは「別に」、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となる規定としていますか。
→「介護休業と通算して93日の範囲内で」、「介護休業を取得した場合はその日を控除して」などという規定があれば削除
10 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)は規定の中に記載されていますか。
11 育児介護休業等に関するハラスメント等の防止について規定の中に記載していますか。(従業員に周知必須)
【規 定 例 (厚生労働省HPから)】
※ 申請前に「必ず」確認!
・育児介護休業等に関する規則の規定例(簡易版Word)
・ハラスメント防止対策リーフレット例(Word)
4 提出先
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎9階
経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室
※郵送で可。返信用封筒は不要です。
※申請受付は随時行っております。(通常、認定までに3週間程度。ただし、書類の不足や育児・介護休業規程が要件に合致しない場合などを除きます。)
※申請の受付が多い場合には、認定まで2ヶ月程度を要する場合がありますので、予めご了承ください。
年末は、申請件数が多くなることが予想されますので期間に余裕をもって、ご申請ください。
(受付順に審査をしておりますが、不備等への対応状況により認定が前後する場合がございます。)
※企業より、当認定の申請事務の委任を受けた法人等に対し、審査事務に関係するご連絡はしておりますが、原則認定証データは、認定される企業へのみ、当室より直接メールにてお送りすることとしておりますので、予めご了承ください。