カスタマーハラスメントについて

カスタマーハラスメントについて

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法等が改正されました。本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。

 これを踏まえ、令和2年1月には、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する 問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が策定され、 顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為である、「カスタマーハラスメント」に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められました。

 本来、顧客等からのクレーム・苦情(以下、併せて「クレーム」)は、商品・サービスや接客態度・システム等に対して不平・不満を訴えるもので、それ自体が問題とはいえず、業務改善や新たな商品・サービス開発に繋がるものでもありますが、中には、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけるものもあります。

 不当・悪質なクレームは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務に支障が出るケースも見られるなど、企業や組織に金銭、時間、精神的な苦痛等、多大な損失を招くことが想定されますので、企業は不当・悪質なクレーム(いわゆるカスタマーハラスメント)に対して従業員を守る対応が求められます。

 こうした背景を踏まえ、北海道では、「労働相談ホットライン」により、カスタマーハラスメントを含め、様々な労働問題でお困りの皆さんからの相談をフリーダイアルでお受けしています。労働問題の専門家である社会保険労務士が相談を担当いたしますので、どうぞ気軽にご相談ください。

 

相談先・研修資料など

関連ページ

カテゴリー

労働政策局雇用労政課のカテゴリ

cc-by

page top