女性の活躍推進法に関する制度改正のお知らせ
令和4年(2022年)7月8日に施行される厚生労働省令の改正に伴い、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。
男女の賃金の差異の情報公表について
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました
日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主の皆さま
以下のA~Cの項目について、それぞれ1項目以上、合計3項目以上の情報を公表する必要があります。(義務)
常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主の皆さま
上記A~Cの16項目の中から、任意の1項目以上の情報公表が必要です。(義務)
常時雇用する労働者が100人以下の事業主の皆さま
上記A~Cの16項目の中から、任意の1項目以上の情報公表が必要です。(努力義務)
制度改正に関するお問い合わせ先・詳細内容
お問い合わせ先
詳細内容
本ページに関する詳細は、以下のリンクよりご確認ください。(厚生労働省リンク)