「男女の賃金の差異」の情報公表について

女性の活躍推進法に関する制度改正のお知らせ

 令和4年(2022年)7月8日に施行される厚生労働省令の改正に伴い、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。
 

男女の賃金の差異の情報公表について

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました

 日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
 

常時雇用する労働者が301人以上の事業主の皆さま

 以下のA~Cの項目について、それぞれ1項目以上、合計3項目以上の情報を公表する必要があります。(義務)

女活法の情報公表

常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主の皆さま

 上記A~Cの16項目の中から、任意の1項目以上の情報公表が必要です。(義務)

常時雇用する労働者が100人以下の事業主の皆さま

 上記A~Cの16項目の中から、任意の1項目以上の情報公表が必要です。(努力義務)

制度改正に関するお問い合わせ先・詳細内容

お問い合わせ先

 北海道労働局 雇用環境・均等部

  011-709-2715

  受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

 

詳細内容

 本ページに関する詳細は、以下のリンクよりご確認ください。(厚生労働省リンク)

カテゴリー

お問い合わせ

経済部労働政策局雇用労政課就業環境係(働き方改革推進室)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5354
Fax:
011-232-1038
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