パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
また、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」は、令和4年4月1日から中小企業の事業主にも義務化されています(令和4年3月31日までは努力義務)。
厚生労働省ホームページリンク
■職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
<参考資料~上記の厚労省HPに掲載されたものの抜粋
●法改正の概要
●事業主の義務
1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること
●職場におけるハラスメント対策各種資料
・職場におけるハラスメント対策マニュアル
・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等
・カスタマーハラスメント対策ポスター
・社内研修資料
ハラスメントの被害にあった時は ~道民の皆さま向け~
■はっきりと意思を伝えましょう
ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。
我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。
■会社の相談窓口にご相談ください
ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。
取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。
■道の相談窓口にご相談ください
●労働相談ホットライン(北海道)のご案内
道では、労働問題でお困りの皆様からの相談をフリーダイヤル電話でお受けしています。
相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
平成26年4月1日から、労働問題の専門家である社会保険労務士が相談を担当します。
◇月~金曜日:17:00~20:00 土曜日:13:00~16:00
(祝日、4月28日~6日、8月11日~15日、12月28日~1月6日を除く)
◇フリーダイヤル (道内全てから、携帯電話でもつながります。)
0120-81(ハイ)ー6105(ロードーコール)
●中小企業労働相談所(北海道)及び総合労働相談コーナー(厚生労働省北海道労働局)のご案内
総合振興局・振興局でも「中小企業労働相談所」にて相談を行っています。
また、国(北海道労働局)が設置する「総合労働相談コーナー」では、労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の御相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けしています。コーナーへの相談は無料です。
これらの相談窓口の連絡先は下記リンクをご覧ください。