地域雇用開発促進法・概要

地域雇用開発促進法・概要

平成19年の法律改正の背景について

平成19年、全国的には雇用情勢が改善する一方で、依然として厳しい雇用情勢が続いている地域が存在し、地域間で差が生じている中で、雇用情勢が特に厳しい地域と、雇用創出に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化すること等を内容とした地域雇用開発促進法の改正が行われました。(平成19年6月8日公布、同年8月4日施行)

法律における定義・目的について

「地域雇用開発促進法」の目的は、求職者の総数に比べ雇用機会が不足している地域(雇用開発促進地域、自発雇用創造地域)内に居住する労働者に対し、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じることにより、これらの者の職業の安定に資することを目的とし、地域的な雇用構造の改善を図ることにあります。

法改正の主な概要

  • 従前の4つの地域類型(当該地域内に居住する労働者に関し、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講ずるもの)を2つに再編しました。
旧法による4つの地域区分
雇用機会増大促進地域
(雇用情勢が厳しい地域)
能力開発就職促進地域
(能力のミスマッチが存在する地域)
求職活動援助地域(情報のミスマッチが存在する地域)高度技能活用雇用安定地域
(高度技能労働者を雇用する事業所が集積する地域)
改正法による2つの地域区分
地域区分雇用開発促進地域(雇用情勢が特に厳しい地域)自発雇用創造地域(雇用創造に向けた意欲が高い地域)
要件・有効求人倍率が全国平均一定程度下回る
・労働力人口に対する求職者の割合が全国平均以上
・有効求人倍率が全国平均以下
・地域重点分野の設定、雇用創造協議会の設置
計画策定都道府県が「地域雇用開発計画」を市町村へ意見聴取して作成し、国が同意する。該当地域の市町村が「地域雇用創造計画」を策定(都道府県へ意見聴取)し、国が同意する。
  • 新しい2類型に係る地域(雇用開発促進地域・自発雇用創造地域)における国の各種助成措置等も用意しています。

<雇用開発促進地域>

事業所の設置・整備に伴う地域求職者の雇入れを行う事業主に対する助成制度

<自発雇用創造地域>

地域の協議会が提案する「事業所の魅力度向上、事業拡大の取組」、「人材育成の取組」、「就職促進の取組」等の事業の中から、雇用創出効果の高いものに対し、国が委託を行う事業等を実施 

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