届出事項
特定計量器販売事業の各種届出に関する提出書類は、各項目に記載のとおりです。
提出方法については、持参、郵送のほか のバナーがある項目については、北海道電子申請サービスによる電子申請も可能です。
変更、廃止の場合はメールでの提出も可能です。
メールアドレス:keiryokentei.somu#pref.hokkaido.lg.jp(送信の際は、#を@(半角)に入れ替えてください。)
新規
・特定計量器販売事業届出書 様式(Word 17.3KB) 記載例 (PDF 99.5KB)
・法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本、個人にあっては住民票(写し可)
※電子申請の場合、登記事項証明書の原本については別途郵送してください。
届出書の提出は正本1部で結構ですが、収受印を押印した副本の返戻を希望される場合は、副本1部と切手を貼付した返信用封筒も同時に提出してください。
なお、電子申請等でデータでの返送を希望される場合は、その旨ご連絡ください。(以下、変更、廃止についても同じ。)
変更
届出事項に変更があった場合は、遅滞なく、次の項目に該当する書類を届け出てください。(計量法第51条第2項準用第42条第1項)
氏名又は名称及び住所及び代表者(法人の場合)の変更
・届出書記載事項変更届(販売) 様式 (Word 22KB) 記載例 (PDF 227KB)
・法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人にあっては住民票(ともに写し可)
※住居表示が変更となった場合は、登記事項証明書又は住民票に代えて住居表示等変更証明書でも可
営業所の名称及び所在地
・届出書記載事項変更届(販売) 様式 (Word 22KB) 記載例 (PDF 227KB)
・変更内容がわかる資料等(例:ホームページの営業所一覧を印刷したもの、営業所移転通知など)
承継<譲渡・相続・合併・分割>(計量法51条2項準用42条2項)
・届出書記載事項変更届(販売) 様式 (Word 22KB) 記載例 (PDF 227KB)
以下、該当する項目の書類を添付してください。
<譲渡>
・事業譲渡証明書 様式 (Word 28KB)
・法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人にあっては住民票(ともに原本)
<相続(二人以上の相続人全員の同意)>
・事業承継同意証明書 様式 (Word 28KB)
・戸籍謄本
<相続(前項以外の相続人)>
・相続証明書 様式 (Word 28KB)
・戸籍謄本
<合併>
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
<分割>
・事業承継証明書 様式 (DOC 28KB)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
廃止
特定計量器の販売事業を廃止したときは、遅滞なく、次の書類を届け出てください。(計量法51条2項準用45条1項)
・事業廃止届(販売) 様式 (Word 23.5KB) 記載例 (PDF 97.1KB)
遵守事項
販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりです。
1 届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。(計量法施行規則第19条第1号)
2 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。(計量法施行規則第19条第2号)
はかりを販売する際は
取引や証明(※1)のために使用される特定計量器の「はかり」を販売するときは、必ず検定証印又は基準適合証印(※2)が付されたものを販売してください。
また、正しい取扱方法や定期検査の受検義務(※3)についても、購入者へ説明してください。
(※1)取引・証明の定義
取引:有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
証明:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
取引と証明の主な具体例 (PDF 60.4KB)
(※2)検定証印:都道府県など公的機関が行う検定に合格したことを証するもの。
基準適合証印:指定製造事業者が製造したはかりに付され、検定証印と同じ効力を有します。
検定証印 基準適合証印
(質量計の場合、証印とともに検定年月が付されています。)
(※3)定期検査の受検義務については、「はかりの定期検査について」をご覧ください。