定期検査制度
商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、病院などで取引や証明上の計量に使用するはかりは、検定証印等(※1)が付されたものでなければなりません。
また、正確なはかりも使用しているうちに誤差が生じるため、取引や証明上の計量に使用するはかりは、2年に1度、知事が行う定期検査を受検することが計量法(第19条)で義務づけられています。
(工程管理や目安用のみで使用している場合は除きます。)
定期検査に合格したはかりには、「定期検査済証印」(※2)が付され、引き続き取引・証明に使用することができます。この検査を受検し合格しなければ、取引や証明上の計量に使用することができませんので、ご注意ください。
イラストの定期検査済証印は、2019年11月に定期検査に合格したことを表しています。
北海道の定期検査
北海道では、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市の特定市区域を除く市町村の区域を奇数年と偶数年に分けて実施しています。
実施期日等は、当ホームページで告示します。
定期検査日程(告示)
受検にあたって
北海道では、指定の場所にはかりをお持ちいただく集合検査となっております。
集合検査を受けられなかった場合は、早急に最寄りの検査会場か北海道計量検定所に持ち込んで定期検査を受検していただくことになります。
なお、時間がない・・・など、集合検査では支障のある使用者の方は、定期検査に代わる計量士による検査「代検査」をご利用ください。
(下記、「代検査制度~定期検査に代わる計量士による検査」をご参照ください。)
「大型はかり(能力が1t以上)」の定期検査については、指定定期検査機関(一般社団法人北海道計量協会)がはかりの所在場所で検査を実施しております。
事前調査と受検通知
市町村では、北海道の検査に先立って、「はかりの種類」「使用用途」などの調査を行ったうえで、定期検査の対象となるはかりを決定しています。
対象となるはかりをお持ちの使用者の皆さんには、通知用はがきで検査会場、検査日時及び検査手数料をお知らせします。
また、通知用はがきは受付証も兼ねておりますので、検査当日、検査会場にお持ちください。
定期検査手数料
手数料は、北海道収入証紙で納付していただきます。(令和6年4月1日から手数料を改正しております。)
検査会場では、北海道収入証紙の販売、領収書の発行はできませんので、あらかじめ、金融機関等の売りさばき所でご用意ください。
代検査制度~定期検査に代わる計量士による検査
国家資格を持つ計量士が、知事の定期検査に代わって検査を行う「代検査」という制度があります。(計量法第25条)
下記に掲載された計量士が定期検査期日前に検査を行い、その旨を知事に届け出たときは、知事が実施する定期検査は免除されます。(費用等の詳細は、計量士とご相談ください。)
お問い合わせ先
区域ごとに担当が分かれております。北海道計量検定所事務分担区域をご参照ください。