北海道民泊ポータルサイト 民泊を始めたい

○住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする場合は、北海道に届出が必要です。

届出における図

届出における図

届出を行う前に、必ず3つのデータ(資料)をご確認ください。

北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

北海道では条例により指定された区域(市町村の学校周辺又は住専区域等)において制限対象事業を実施してはならない期間があります。

条例の詳細は次のページを確認ください。

届出書類(法人用)

届出書類(個人用)

その他の必要な書類

  • 届出者の住所が北海道以外の場合
    • 住民票
    • または マイナンバーカード(個人番号カード)表面の写し
      • * 裏面(番号が記載の部分)は添付しないこと
      • * 通知カードの写しは不可


  • 届出する住宅が届出者の所有でなく、賃貸や転貸の場合
    • 承諾書(指定する様式はありません)


*その他の様式等は、観光庁民泊制度ポータルサイトをご覧ください。

民泊の運営する際の留意点

標識の掲示

  • 民泊を運営する事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所(玄関ドアの前など)に標識を掲示する必要があります。届出の受理後、北海道が作成した標識を届出事業者あて送付しますので、必ず掲示してください。
  • 標識は、民泊の届出をしている間は、常に継続して掲示している必要があります。入居者の入居等により一時的に民泊を休止している場合でも、標識は掲示し続ける必要がありますので、ご注意ください。
  • 共同住宅などの場合は、戸別の玄関だけではなく、外部からも確認できる共用部(エントランスや集合ポスト等)にも簡易な標識を掲示することが望ましいとされています。

関連法令

旅館業法に基づく許可を申請する場合(複合的な施設として宿泊を検討される方、通年営業を希望される方など)


消防法に関する設備に関すること。適合通知に関すること(消防法)


民泊施設で宿泊客に限定して飲食物の提供を検討している方(食品衛生法)

(宿泊者以外に飲食物の提供を考えている方は基本的に住宅宿泊事業法ではなく旅館業を検討してください)

民泊施設で温泉を利用した風呂の提供を検討している方(温泉法)


民泊施設で水道事業者を介さずに井戸水等を使用する方(北海道飲用井戸等衛生対策要領)


民泊を行う施設が土地利用に関する制限等を受けていないか(都市計画法)

各自治体の都市計画法を所管する部署に制限がないか確認してください。

  • 民泊施設の用途地域が何にあたるのか?
    • 「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」やそれに準ずる地域の場合で且つ道条例の対象に該当する場合は営業日数の制限を受けることがあります。
  • 市街化調整区域ではないのか?
    • 市街化調整区域の場合は、各自治体の都市計画法の担当者に民泊として利用可能か確認してください。

民泊のゴミの処理に関すること(廃棄物法、市町村の条例)

  • 民泊から排出されるゴミの取扱については各自治体に確認いただき、適切に処理願います。

新たに事業を開始される場合(所得税法)


自然公園等の地区で事業を行う場合(自然環境保全法、北海道自然環境等保全条例)

関係先

カテゴリー

観光局観光振興課のカテゴリ

cc-by

page top