全国通訳案内士登録申請等手続について
1 登録申請
登録申請手続きに必要とする書類は以下のとおりです(法施行規則第16条)。
(3)合格証書の写し
(5)写真2枚
・最近6ヶ月以内に撮影したもの
・縦3cm、横2.5cm
・無帽、正面、上半身、無背景のもの
・裏面に氏名を記入
※申請者本人が外国にお住まいで、道内に居住する代理人が申請する場合は、下記(6)(7)も提出してください。
・ 本邦内に住所を有しない者に限る
・ 代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及び登記事項証明書を添付
(8)申請手数料(北海道収入証紙 5,200円)
◎観光庁では、全国通訳案内士等として登録されている皆様の利用促進を目的とした、「通訳案内士登録情報検索サービス」を導入しています。本システムでは、登録された方が希望すれば、氏名・住所をはじめとした法定登録項目のほか、自己PRやこれまでの職歴など様々な項目を情報公開することが可能です。(公開する項目は登録者本人が選択可能)
Web公開を希望される方は、「Web公開に関する意向調査」を登録申請時にあわせてご提出ください。
2 登録事項の訂正
住所や氏名を変更した場合、登録事項の訂正に必要とする書類は以下のとおりです(法施行規則第19条)。
登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、都道府県に届け出ることとなっています。
(2)全国通訳案内士登録証
(3)写真2枚(登録申請手続きに同じ)
(4)登録事項の変更が行われたことを証する書面
・ 氏名変更の場合は、戸籍抄本
・ 代理人変更の場合は、代理権限授権書及び誓約書(代理人)
※ 住所変更の場合は、添付書類は不要です。
(窓口の振興局が、住民基本台帳ネットワークシステムで確認します。)
(5)申請手数料(北海道収入証紙 4,100円)
3 登録証の再交付申請
登録証を亡失し、又は著しく損じたとき、登録証の再交付申請手続きに必要とする書類は以下のとおりです(法施行規則第20条)。
(2)全国通訳案内士登録証(著しく損じた場合)
(3)合格証書の写し
(4)写真2枚(登録申請手続きに同じ)
(5)申請手数料(北海道収入証紙 4,100円)
4 登録の取消し
死亡した場合及び一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合、登録の取消し手続きに必要とする書類は、以下のとおりです(法施行規則第21条)。
(2)全国通訳案内士登録証
(3)登録取消事由を証する書面
5 申請書類の提出先及び問い合わせ先
6 登録申請等に必要な書類及び添付すべき手数料額の一覧
選べるお支払い方法
登録や訂正、再発行手数料のお支払い方法を、選べるようになりました。
申請前に、お支払いの流れをご確認ください。
【行政手続法等が適用される申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間】
【行政手続法等が適用される不利益処分に係る処分基準】
通訳案内研修の受講について
平成30年(2018年)1月の改正通訳案内士法の施行により、通訳案内の質の維持・向上を図る観点から、全国通訳案内士は、同法第30条第1項に基づき、登録研修機関が実施する通訳案内研修(登録研修機関研修)を、5年ごとに受講するよう義務付けられました。
詳細は、観光庁ホームページをご確認ください。
また、法改正以前に登録を受けた全国通訳案内士は、同法施行日(2018年1月4日)から5年以内(2023年1月3日まで)が研修(1回目)の受講期限となっています。
未受講者は、登録取消しになる場合がございますので、お早めに研修を受講してください。
詳細は、以下のページをご確認ください。