小規模企業者等設備貸与事業について

 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター(以下「センター」という。)では、小規模企業者の方が創業及び経営の革新に必要な設備(機械装置等)を導入する際に、センターがその設備を購入し、申込みをされた方に割賦販売又はリースでお貸しする制度を実施しています。

 北海道では、この小規模企業者等設備貸与事業を実施するために必要な事業資金をセンターに対して貸付金として低利で貸し付けることにより、中小企業者等を支援しています。

支援制度の概要

対象等
対象者常時使用する従業員数が50人以下の小規模企業者、創業者
対象設備道内に設置する生産・加工などに供する機械装置等で新品のもの
限度額100万円~1億円
内訳
区分割賦リース
期間10年以内3~10年
利率、料率割賦損料率(年利)、
1.8%~2.0%
月額リース料率、(期間3年)2.955%~(期間10年)0.998%

支援制度の申込先

 この制度に関する手続き及び詳細内容については、次のリンク先にお問い合わせ下さい。

 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター(金融支援部金融支援G)

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