大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法

🏠大規模小売店舗立地法の運用について🏠

☆届出の内容は、告示され、告示の日から4ヶ月間、届出先の総合振興局・振興局商工労働観光課及び道庁中小企業課で一般に縦覧されます。告示された届出等の内容は、下記「告示状況」をご覧ください。

〇新着情報

〇届出のポイント

〇審議会

〇相談・届出窓口

〇届出状況一覧

〇告示状況

〇関係資料

〇関連リンク

〇その他

■ 国及び都道府県で運用していた「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 (通称 「大店法」)」が廃止され、平成12年(2000年)6月1日から「大規模小売店舗立地法 (通称「大店立地法」)」が施行されました。

■ この法律は、店舗面積1千平方メートルの規模を超えて小売業を行う建物(大規模小売店舗) の設置者に対し、特に周辺の生活環境の保持のため、その施設の配置及び運営方法について合理的な範囲内で配慮を求めるものです。

■道は、届出の審査に当たっては公平性・合理性の確保が重要であるとの観点から、審議会条例を制定し、地域の実情に精通し、かつ各専門分野での学識経験を有する方々で構成される北海道大規模小売店舗立地審議会を設置して、法の運用に当たっています。

■ 大規模小売店舗を新設や変更しようとする場合は、都道府県知事又は政令指定都市の長に対し、事前の届出が必要となりますので出店計画等がある場合は、各総合振興局・振興局商工労働観光課へご相談ください。

■ 札幌市内における届出は、政令指定都市である札幌市へご相談ください。

■ 北斗市内における届出は、北海道から北斗市への権限移譲により平成18年(2006年)4月以降、北斗市で取り扱っています。

■ 大規模小売店舗立地法の特例区域についてはこちらをご覧ください。

「北海道地域商業の活性化に関する条例」について

 店舗面積の合計が6,000平方メートルを超える小売事業施設(特定小売事業施設)の設置者の皆さんは、条例に基づき、「新設の届出」、「地域貢献活動計画の提出」、「地域貢献活動実施状況の報告」などの手続きが必要です。事前に各総合振興局又は振興局にご相談ください。

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