申請書の受付は、終了させていただきました。
お知らせ
【支援金B】手続きの簡素化について(7/10)
国の持続化給付金では、令和2年6月29日から、これまで給付金の対象となっていなかった「令和2年1月から3月末までに開業された方」が、一定の条件を満たす場合に支給対象となったことから、支援金Bについて、「令和2年1月から3月末までに開業された方」の申請手続きを簡素化しました。
対象となった場合、支援金支給の申請に必要な書類のほか、添付書類は次の2点となります。
●国の「持続化給付金」の「給付通知書」の写し
●業種・業態が確認できるもの
支援金申請にあたっての事業者の皆様へのお願い(7/1)
以下の書類が添付書類されている例があります。このような場合、申請者への確認などで時間を要しますので、今後、申請にあたっては、十分ご注意ください。
●「特別定額給付金」の「給付通知書」
●「国の持続化給付金」の「申請画面」の写し
支援金申請にあたっての事業者の皆様へのお願い(6/29)
以下の書類の添付漏れの申請が増えております。
●支援金A:「休業協力・感染リスク低減支援金」の「支給通知書」
●支援金B:「国の持続化給付金」の「給付通知書」
●本人確認書類の写し
このような場合、申請者への確認などで時間を要しますので、今後、申請にあたっては、十分ご注意ください。
支援金申請にあたっての事業者の皆様へのお願い(6/23)
●申請書の裏面(紙申請)や電子申請において、支援金A・支援金Bの1カ所にチェックする項目において、誤りのある申請がありますので、ご確認の上、チェックをお願いいたします。
●休業要請の対象地域や対象施設が段階的に緩和されております。申請前に休業要請の期間と対象地域、対象施設をご確認ください。
(例)石狩管外の飲食店(酒類提供)は、休業協力・感染リスク低減支援金を受給していても、
5月19日時点では、酒類の提供の時間短縮の要請は解除されており、本支援金では、
支援金Bの対象となる可能性があります。
●支援金Bを申請の際はご注意ください。国の持続化給付金の給付通知を受けた方は、支援金Bの特例には該当しませんので、支援金Bで申請してください。
支援金申請にあたっての事業者の皆様へのお願い
このような事例は支援金の支給が遅れます。お気を付けください。
●資料の添付漏れ
●書類の記載漏れ
●添付書類の写真や画像が不鮮明なもの、給付通知等の写しが一部切れているもの
また、申請の中でよくある不備などから、注意点をまとめましたので、申請前の確認にご活用ください。
「経営持続化臨時特別支援金」について
道では、道民と道内の事業者が互いに連携して「新北海道スタイル」を構築し、従来の行動スタイルを変え、新しい行動様式を徹底していくことにより、 新型コロナウイルス感染症に強い社会をつくっていくことを目指しており、この「新北海道スタイル」の実践と休業等の要請にご協力いただいた事業者に対し、支援金を支給することとしました。
支援金の概要
新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践するとともに、休業要請等の対象であって、遅くとも令和2年5月19日(火)から5月31日(日)までの期間、休業等にご協力いただいた事業者に対しては「支援金A」を、休業要請等の対象ではない方で、外出自粛等により売上が大幅に減少した事業者に対しては「支援金B」を支給いたします。
※ 札幌市内の事業者については、道が5万円、札幌市が5万円支給します。(申請については、道において一括して受理します。)
(注) 支援金A・Bを両方受け取ることはできません。今回の休業要請や酒類の提供時間の短縮要請対象となる施設を管理する事業者は、支援金Aのみを申請することができるものであり、休業等へのご協力の如何に関わらず支援金Bは申請できません。
支援金A(休業要請等の対象施設を管理する事業者)
※ 令和2年5月16日以降の週からの休業要請等の対象施設は変更されています。「5月16日から5月24日」、「5月25日から」で対象施設が異なる申請にあたっては、あらかじめ下記の施設一覧で対象施設であるかを確認してください。
※ 支援金の支給対象となる期間については、遅くとも令和2年5月19日(火)から5月31日(日)まで休業等にご協力いただくことが必要です。
(休業要請等の期間が短縮された場合は、その日までご協力をお願いします。)
・道による5月16日以降の新たな休業要請等に対し、ご協力いただける休業要請等の対象施設を管理している事業者が対象となります。
・北海道内で対象施設を管理する法人(中小企業に限らず、大企業等も含まれます。)又は個人事業者が申請者となります。
・道内に対象施設があれば、道外に本社がある法人であっても支給対象となります。
・複数の施設を管理している事業者は、全ての対象施設で取組を行うことが必要です。
・令和2年5月18日時点で、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、対象施設を管理している事業者が対象です。
・1つの施設内に、休業等を要請する施設と要請しない施設が併設され、明確に区分されている場合、休業等要請の対象となる施設を休業等した場合は、支給対象となります。
・休業要請の対象施設において、複数の個人事業者が1つの施設で営業しているケースで、施設を休業した場合は、代表者に1事業者分を支給します。
・出張サービスを専門とする事業者は、客等が利用する施設が特定できない場合は、施設の感染防止対策に主体的に携わることができないため、支給対象外となります。
・従来から酒類を提供していない飲食店及び、従来から通常19時以降に営業を行っていない飲食店は、支援金の対象となりません。
支援金B(休業要請等の対象施設の管理者ではない事業者)
長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した事業者が対象となります。
(国の持続化給付金の対象であり、道内に主たる事業所を有する事業者、又は令和2年1月31日から3月末までに開業した道内に主たる事務所を有する事業者(支援金Bの特例)が対象となります。)
(参考)国の持続化給付金の給付対象
〇中小法人等 資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、
農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
〇個人事業者等 フリーランスを含む個人事業者が幅広く対象となります。
〇下記のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
・法人税法別表第一に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
〇詳細は、中小企業庁ホームページをご参照ください。
※ 今後、国の持続化給付金の要件(令和2年5月15日時点)が緩和された場合においても当該給付金
の要件は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上の減少を満たす事業者が対象です。
※ 国の持続化給付金の対象となる事業者につきましては、申請書の添付書類として「給付通知書」
が必要となりますので、届いた後に申請してください。
※ 個人事業者の方で施設を有しない方は、道内に住所を有する方を対象とします。
※ 令和2年1月から3月末までに開業した方については、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
<支援金Bの特例の対象となる方>
・道内に主たる事務所を有する事業者(施設を有しない事業者は、道内に住所を有する事業者)
・令和2年4月1日以降12月31日までの任意の1ヶ月の売上が、令和2年1月から3月の任意の1ヶ月
(基準月)の売上よりも50%以上減少した事業者
・法人税法別表第一に規定する公共法人ではない方
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者ではない方
・政治団体ではない方
・宗教上の組織若しくは団体でない方
※ 詳細については、「経営持続化臨時特別支援金」申請の手引き【申請受付要項】をご参照ください。
各種書類
申請受付期間
支援金A:令和2年5月29日(金)~令和2年8月31日(月)
支援金B:令和2年5月29日(金)~令和3年1月31日(日)
※ 5月29日(金)から「経営持続化臨時特別支援金」の申請受付を開始しました。
※ 郵送の際は、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
支援金Aは8月31日(月)、支援金Bは令和3年1月31日(日)の消印有効です。
※ 本庁・各(総合)振興局及び市町村においても申請書類等の配布を行います。(土日祝日は庁舎が閉庁しています。)
※ その他の申請書類等の配布場所については、順次更新して、北海道公式ホームページでお知らせします。