商工会法及び商工会議所法に基づく手続きについて
商工会法及び商工会議所法に基づく手続きのうち、電子メールにより提出を認めているものは以下のとおりです。
なお、郵送等での提出を妨げるものではありません。
商工会法
根拠条項 | 申請手続の種類 |
法第44条第2項 | 商工会の定款変更の認可 (商工会の地区が2以上の市町村の区域にわたる場合) |
法第52条 | 商工会の解散の届出 (商工会の地区が2以上の市町村の区域にわたる場合) |
法第55条 | 商工会の決算関係書類の提出 (商工会の地区が2以上の市町村の区域にわたる場合) |
法第55条の15 | 商工会連合会の設立の認可 |
法第58条第4項 | 商工会連合会の会員による総会招集の承認 |
法第58条第4項 | 商工会連合会の定款変更の認可 |
法第58条第6項 | 商工会連合会の財産処分方法の認可 |
法第58条第6項 | 商工会連合会の財産処分方法の認可 (議決が不可能な場合) |
商工会議所法
根拠条項 | 申請手続の種類 |
法第7条第2項 | 特定商工業者の該当基準の引き上げの許可 |
法第10条第2項 | 法定台帳の作成期間の延長 |
法第12条第1項 | 特定商工業者に対する負担金の賦課の許可 |
法第46条第2項 | 定款変更の認可 |
法第46条第2項 | 定款変更の認可(届出) |
法第60条第2項 | 商工会議所の解散の認可 |
提出先
提出先:北海道経済部地域経済局中小企業課
住 所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎8階
E-mail:keizai.chushokigyo#pref.hokkaido.lg.jp
(送信の際は、#を@(半角)に入れ替えてください。)