商工会法及び商工会議所法に基づく手続き

商工会法及び商工会議所法に基づく手続きについて

商工会法及び商工会議所法に基づく手続きのうち、電子メールにより提出を認めているものは以下のとおりです。
なお、郵送等での提出を妨げるものではありません。

商工会法

電子メールによる提出可能な手続き
根拠条項 申請手続の種類
法第44条第2項 商工会の定款変更の認可
(商工会の地区が2以上の市町村の区域にわたる場合)
法第52条 商工会の解散の届出
(商工会の地区が2以上の市町村の区域にわたる場合)
法第55条 商工会の決算関係書類の提出
(商工会の地区が2以上の市町村の区域にわたる場合)
法第55条の15 商工会連合会の設立の認可
法第58条第4項 商工会連合会の会員による総会招集の承認
法第58条第4項 商工会連合会の定款変更の認可
法第58条第6項 商工会連合会の財産処分方法の認可
法第58条第6項 商工会連合会の財産処分方法の認可
(議決が不可能な場合)

 

商工会議所法

商工会法に基づく電子メールによる提出可能な手続き商工会法に基づく電子メールによる提出可能な手続き商工会法に基づく電子メールによる提出可能な手続き商工会法に基づく電子メールによる提出可能な手続き商工会法に基づく電子メールによる提出可能な手続き商工会法に基づく電子メールによる提出可能な手続き商工会法に基づく電子メールによる提出可能な手続き電子メールによる提出可能な手続き
根拠条項 申請手続の種類
法第7条第2項 特定商工業者の該当基準の引き上げの許可
法第10条第2項 法定台帳の作成期間の延長
法第12条第1項 特定商工業者に対する負担金の賦課の許可
法第46条第2項 定款変更の認可
法第46条第2項 定款変更の認可(届出)
法第60条第2項 商工会議所の解散の認可

 

提出先

提出先:北海道経済部地域経済局中小企業課
住 所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎8階
E-mail:keizai.chushokigyo#pref.hokkaido.lg.jp
   (送信の際は、#を@(半角)に入れ替えてください。)

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