環境生活部所管の社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)推進計画
令和2年5月19日一部改正
第1_策定の目的
「社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進指針」(平成13年1月12日付け構造第548号総合企画部構造改革推進室長通知、 平成31年4月25日一部改正。)の規定に基づき、環境生活部が実施する社会資本整備に関し、道民への積極的な情報提供を行うとともに、道民意見を適切に反映することにより、道民と共通の認識を醸成する取組みを行うこととし、行政の統一的な説明責任を推進することを目的とする。
第2_対象事業
本計画の対象となる事業は、次の事業とする。但し、維持修繕、応急対策及び災害復旧事業は除く。
1.道営施設建設事業
環境生活部が実施する道営施設建設事業
2.補助金を交付する施設整備事業
環境生活部所管の施設整備補助事業
第3_基本的推進方策
1.情報提供
(1) 情報提供の基本的な考え方
情報提供の方法は、ホームページ(以下、「HP」という。)による提供及び事業担当課等の窓口における提供を基本とする。また、報道機関等に対する情報提供に努めるものとする。
(2) HPによる情報提供及び道民からの意見等の受付
HPによる情報提供は、原則として環境生活部総務課が部内関係分を取りまとめて事業の各実施段階に応じて行い、道民からの意見等の受付は、各事業所管課等が行う。
2.道民からの意見等の受付及び反映方法
(1) 道民意見からの意見等の受付は、電子メール、ファクシミリ、郵送のいずれかの方法による。
(2) 道民からの意見や質問等については、速やかに対応する。また、改善等が必要な事項については、計画変更などに反映することを検討するとともに、その対応状況については、原則としてHP上に公開する。
(3) 回答に時間を要するものや事業計画への反映に諸手続を要するものについては、その旨の説明と処理スケジュールを、また、その後処理方向が決定次第その内容を、速やかにHP上に公開する。
(4) 道民からの意見等の中に個人のプライバシーに関わる内容や公序良俗に反する内容が含まれるものについては、その旨を注記した上でこれに関する一部または全部を削除して公開する。
3.推進体制
環境生活部の各事業所管課等は、全道民を対象としたHPを作成するなど、当該課等が実施するアカウンタビリティの取組を個々に実施していくこととし、総務課は、環境生活部内のアカウンタビリティの総括的な調整や推進を図ることとする。
第4事業別推進方策
1.道営施設建設事業
(1) 政策の企画立案段階
個別施設の基本構想を策定するものについて、当該基本構想(案)の策定後、その概要に関する情報を提供する。
(2) 個別箇所の事業計画策定開始段階
ア_対象事業
新規事業(総事業費概ね5億円以上の工事)で設計前の各種調査を実施するもの
イ_提供資料と内容
調査の着手状況に関する情報
ウ_提供時期
調査着手後、速やかに提供する。
(3) 設計着手・事業予算化段階
ア_対象事業
新規事業(総事業費概ね5億円以上の工事)で設計に着手するなどの予算化を行ったもの
イ_提供資料と内容
(ア) 整備の趣旨(背景、必要性、効果)
(イ) 事業内容(予定する場所、規模、期間、金額)
(ウ) 道民意見と対応状況
ウ_提供時期
設計着手後、速やかに提供する。
(4) 事業実施の段階
ア_対象事業
当該年度内に実施する予定の概ね20百万円以上の事業
イ_提供資料と内容
(ア) 事業目的
(イ) 事業実施場所
(ウ) 計画期間、計画事業費・事業量、単年度事業費・事業量
(エ) 設計着手・事業予算化段階における情報提供資料(関係HPのリンク)
(オ) 単年度事業費・事業量の実績
ウ_提供時期
当該年度の遅くとも6月までに(ア)から(エ)の情報を提供する。特別な場合を除き、翌年度の遅くとも9月までに(オ)の情報を加えて提供する。
(5) 事業完了後
ア_対象事業
上記「(3) 設計着手・事業予算化段階」と同等の事業
イ_提供資料と内容
(ア) 上記「(3) 設計着手・事業予算化段階」の情報
(イ) 事業実施による効果
(ウ) フィードバックすべき課題等
ウ_提供時期
事業完了後、利用状況が平準化する時期
2.補助金を交付する施設整備事業
(1) 対象事業
環境生活部が補助金を交付する施設整備事業において、単年度の補助金額10百万円以上の事業
(2) 提供資料と内容
ア_補助の目的
イ_交付対象事業者
ウ_交付対象事業の実施場所、規模、事業費
エ_補助金額
オ_採択基準(関係HPへのリンクなど)
カ_事業費・規模・補助金額の実績
(3) 提供時期
交付決定後、速やかにアからオの情報を提供する。特別な場合を除き、翌年度の遅くとも9月までにカの情報を加えて提供する。