北海道で狩猟をする皆さまへ

○平成30年度に発生した事故について

 平成30年(2018年)11月20日、石狩管内恵庭市において、ハンターが森林管理業務で林道上にいた職員をエゾシカと見誤って発砲し、死亡させるという大変痛ましい事故が発生しました。
 この事故を受け、北海道森林管理局及び北海道水産林務部では、北海道内の国有林・道有林について、平成31年(2019年)1月15日から3月31日までの間、銃器を用いた狩猟を禁止しました(道有林については平日のみ)。

 令和元年度(2019年度)においても、各種森林作業が広く見込まれる平日は、一部の例外を除き狩猟期間の全期間を通じて、銃器を用いた狩猟を引き続き禁止としました。
 しかし、令和2年度以降、北海道森林管理局、北海道及び(一社)北海道猟友会の3者が連携して銃猟安全管理に取組み、森林内作業者等の安全確保の徹底を図ったうえで、銃猟立入禁止区域を除いて平日の一般銃猟が可能となるよう制限を緩和してきたところです。

 令和6年度(2024年度)においても、同様の取組を行うことで、引き続き上記の制限緩和を継続することとしますが、狩猟者の皆さまには、引き続き入林のルールを厳守していただくとともに、事故防止に万全を期していただきますよう、お願いいたします。

○令和6年度の狩猟期間の対応に関するお知らせ

○出猟するにあたっての注意事項

●法令等を遵守し、事故や違反のない安全な狩猟を!

 毎年のように、狩猟による自損・他損事故及び法令違反が発生しています。
 法令の遵守、安全対策の徹底をお願いします。

  • 矢先の確認~発砲前に必ず周囲の安全を確認すること
  • 獲物の確認~獲物が見えないときは、常に「人かもしれない」という疑いを持つこと
  • 脱法の確認~獲物を撃つとき以外は必ず弾を抜くこと
  • 猟装に注意~目立つ色の帽子やベストを着用すること

●捕獲した鳥獣は必ず持ち帰ること

 捕獲した鳥獣を山野に放置することは法律で禁止されています。
 捕獲したエゾシカの残滓を放置すると、ヒグマを誘引するおそれがあり、人身事故の危険性が高まることも危惧されますので、持ち帰りを徹底してください。

●鉛弾の使用・所持の禁止について

  • 北海道では、平成16年(2004年)10月から、原則、鉛ライフル弾と粒径が7mm以上の鉛散弾の使用を禁止しています(違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
  • 平成26年(2014年)10月から北海道エゾシカ対策推進条例により、上記の鉛弾の使用に加え、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持を禁止しています(違反した場合、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
  • 狩猟者の皆さまには、安全に狩猟を行っていただくとともに、鉛弾を使用・所持することのないようお願いします。

鉛弾禁止チラシ

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

●その他の主な注意事項

  • 狩猟が禁止または制限されている区域及び期間は、鳥獣保護区等位置図や現地の標識等で確認してください。
  • 出猟の際は、狩猟者登録証、狩猟者記章、銃砲等所持許可証等の携帯・着用を確認してください。
  • アマチュア無線を使用する場合は、無線技士・無線機免許が必要です。電波法等関係法令を遵守してください。
  • 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地または作物のある土地において狩猟をするときは、あらかじめその土地の占有者の承諾を受けてください。
  • 山林にはレジャーや各種調査などの人のほか、森林作業者も出入りしています。森林管理者等からの情報をよく確認してください。
  • 野生動物は様々な感染症を保有しており、それらの中には家畜も感染するものがあります。
  • 野生動物が生活することで山中の土、水などは病原体で汚染されている可能性があります。
  • 狩猟に使用した長靴、解体用ナイフ等道具類にも野生動物が保有していた病原体が付着している可能性がありますので、泥落とし、洗浄、消毒を徹底してください。
  • 特に、現在は本州で豚熱の感染が拡大しています。本州から本道へ狩猟に来られる際は、移動前も泥落とし、洗浄、消毒の徹底をお願いします。

●お知らせ

狩猟者登録の申請手続き

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