指定外来種

指定外来種の指定

道では、「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」に基づき指定外来種を指定しました。

※当初から指定していたアメリカザリガニについては、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されたことから、指定外来種の指定を解除しました(令和5年6月1日)。

  • 指定日:平成27年12月18日(金)
  • 施行日:平成28年6月19日(日)
  • 一部改正:令和5年6月1日(木)
  • 指定種:11種(動物9種、植物2種)

指定外来種とは?

外来種(本来道内に生息・生育していない動植物)のうち、国外又は国内から道内に持ち込まれ、

  1. 在来種の捕食、在来種との競合・駆逐
  2. 植生破壊による生態系基盤の損壊
  3. 在来種との交雑による遺伝的攪乱

などにより、道内の生物多様性に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものです。

指定外来種の取扱

適切な飼養等

指定外来種の個体(卵・幼生・種子などを含み、生きているものに限る)を道内で飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする場合、個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む)に収容して、適切な飼養等をしなければなりません

放つこと等の禁止

指定外来種の個体を野外に放つこと等は禁止されます。その行為の中止を命じられたり、報告を求められることなどがあり、違反者には罰則もあります。

販売業者の説明義務

指定外来種の販売業者は、指定外来種の個体の購入者に対し、販売商品が指定外来種である旨及び指定外来種の個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む)に収容して、適切な飼養等をしなければならない旨を、直接口頭による説明、販売商品に説明文の添付、販売商品の近くの見やすい場所に明瞭で大きな文字の説明文を提示するなどして、説明しなければなりません

留意事項

道では、外来種による被害を予防するため、新たな地域に外来種を侵入させないことを対策の基本としており、指定外来種のうち、特に未導入又は侵入初期の段階である次の5種については、道内への導入自粛を要請します

  1. イノシシ(イノブタを含む)
  2. ニホントカゲ
  3. チョウセンスズガエル
  4. クロマルハナバチ
  5. オオマルハナバチ(亜種オオマルハナバチに限る)

また、指定外来種に限らず、外来種を取扱う際には次の原則を守るなど、みなさんのご理解、ご協力をお願いします!!

外来種被害予防三原則

カテゴリー

cc-by

page top