死亡野鳥をみつけたら
死亡野鳥をみつけても素手で触れてはいけません
野鳥は高病原性鳥インフルエンザウイルスなどの感染症に感染している場合があり、道内でも感染事例が確認されています。野鳥で症状がなくても、ニワトリなどの家きんで大量死を起こすことがありますので、野鳥と接するときは注意してください。(下記リンク参照)
他にも感染症を持っている可能性があるので、素手で触れないようにしてください。
なお、高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と濃密に接触するなどの特殊な場合を除いて、人は感染しないと考えられています。
北海道における野鳥の高病原性鳥インフルエンザ情報
下記リンクをご覧ください。
お願い
- 道では、野鳥の高病原性鳥インフルエンザの調査を行っていますが、全ての死亡野鳥の回収を行っているわけではありません。
- 野鳥が多数死んでいるのを見つけたら、地域を管轄する総合振興局・振興局 環境生活課にご連絡ください。
- その他のお問い合わせは、下記にご相談ください。
- 野鳥について:地域を管轄する総合振興局・振興局 環境生活課
- 人の健康について:お住まいの地域を管轄する保健所(保健福祉部 地域医療推進局 医務薬務課)
関連リンク
病気やケガをした野生の鳥獣をみつけたら
まずはそっとしておきましょう。自然に回復することもあります。
野生の生物は他の動物に襲われてケガをしたり、病気になってしまったりすることもあります。これは自然の中では仕方のないことです。かわいそうだと思っても、それらの動物を食べて生きる動物もいるため、そのままにしておくことが生態系を守ることにつながります。また、人間が保護することは、かえって野生生物にストレスを与えたり、自由を奪ってしまうことにもなります。
やむを得ず保護した場合は、地域を管轄する総合振興局・振興局 環境生活課にご連絡ください。
傷病鳥獣の保護について
保護の必要な野生鳥獣を傷病鳥獣として、野生復帰を目的に応急処置を行います。
野生鳥獣とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の対象となる野生の鳥や獣(ほ乳類の動物)をいい、ペット、家畜などは該当しません。
なお、狩猟により傷ついた鳥獣や、有害捕獲の対象鳥獣、在来の野生鳥獣の生態に悪影響を与えているアライグマなどの外来の鳥獣は、原則として傷病鳥獣としての保護対象とはしません。
保護の必要な野生鳥獣をみつけた場合、犬や猫などケガをしている迷子のペットを見つけた場合、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
保護の対象とならない鳥獣
- ハシブトガラス
- ハシボソガラス
- ドバト
- スズメ
- キジバト
- オオセグロカモメ
- ウミネコ
- キツネ
- ニホンジカ
など、地域で駆除を行っている野生鳥獣
傷病鳥獣の扱い方
野生の鳥獣は、様々な病原体をもっています。
うすいゴム手袋などをはめてさわるか、さわった後は手を消毒しましょう。
野生鳥獣との正しいふれあい
- 野生鳥獣にエサを与えてはいけません。エサを求めて交通事故にあったり、人間社会にエキノコックスなどの動物の病気を持込むことにもなります。
- 許可を得ない野生鳥獣の捕獲は禁止されており、かわいいからといって野生鳥獣を捕まえて飼うことはできません。
- 元々ペットとして飼われていたアライグマなどが捨てられ、野生化したものが農林水産業に被害を与えたり、在来の野生生物などに悪影響を及ぼしたりするなどの問題が生じています。ペットを捨てることは絶対に止めてください。
ヒナや幼獣(けものの子)に出会ったら
巣立ちしたヒナや幼獣が動けなくなっていても、かわいいからと安易に近づいたり、かわいそうだからと連れてきてはいけません。近くに巣があり、親が見守っています。特に子グマでは、近くに母グマがいて非常に危険です。
お問い合わせ先
地域を管轄する総合振興局・振興局 環境生活課へご連絡ください。(土、日、祝日、夜間など閉庁しております。)
総合振興局・振興局の閉庁時には対応できませんので、近くの動物病院に連絡して、傷病鳥獣の受入れが可能かを事前に確認の上、直接持ち込んでいただくことになります。
なお、動物病院でも診療時間外の対応はできません。
「絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律」により希少野生動植物に指定されているタンチョウ、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシなどを保護した場合は、環境省の北海道地方環境事務所、釧路自然環境事務所、あるいは最寄りの自然保護官事務所に連絡してください。