令和3年(2021年)3月15日
北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課
道は、十勝医療生活協同組合に対して、消費生活組合法第95条第1項の規定に基づき措置命令を行いました
1 消費生活協同組合の概要
(1)名称 十勝医療生活協同組合(以下「組合」という。)
(2)代表者 代表理事 坂本 秀雄
(3)所在地 帯広市川西町基線28番地1(法人登記簿記載)
※現在この所在地に組合の事務所はありません。
2 経緯
組合は、消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)及び組合自らが定める定款(以下「定款」という。)に違反したことが認められたため、道は、令和3年(2021年)3月8日付けで生協法第95条第1項の規定に基づき、組合に対し改善措置を講じるよう命じました。
3 生協法及び定款違反行為
(1)通常総代会の未招集(生協法第47条第6項で準用する同法第34条、定款第47条)
組合は、定款において毎事業年度終了の日から3か月以内に通常総代会を招集することを規定しているにもかわらず、平成29年(2017年)6月18日に招集した通常総代会を最後に、現在まで通常総代会を招集していないことが認められ、またそれに代わる臨時総代会も招集していない。
(2)決算関係書類等の未提出(生協法第92条の2第1項)
組合は、生協法第92条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、事業年度の終了後3か月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を当庁に提出しなければならないにもかかわらず、令和元年度(2019年度)に係る決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を、当該事業年度終了後3か月を超えている処分の日まで当庁に提出していない。
4 措置命令の内容
(1)生協法第47条第6項で準用する同法第34条及び定款第47条の規定に基づき、令和2年度(2020年度)に係る総代会を招集し、定款第52条第1項第6号に規定する事項の議決を令和3年(2021年)6月30日までにとり、そのとった措置について、令和3年(2021年)7月14日までに北海道知事あてに文書で報告すること。
(2)令和元年度(2019年度)に係る生協法第92条の2第1項に規定する決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を令和3年(2021年)6月30日までに当庁に提出すること。