消費者被害防止ネットワーク
北海道では高齢者など消費者被害に遭いやすい方々を悪質商法などから守るための消費者被害防止ネットワークの整備を進めています。
道各地域ネットワークの活動実態や課題を把握し、地域ネットワーク活動の活性化を図るための方策の検討に係る基礎資料とするため、道内の地域消費者被害防止ネットワークの活動状況の調査を実施しました。
道では、消費者庁の「地方消費者行政推進交付金(先駆的プログラム事業)」を活用して、地域ネットワーク活動の質的向上を図るとともに、消費者安全確保地域協議会の設置を促進する取組として「地域消費者被害防止ネットワーク活動強化事業」を実施しました。
事業内容は、道内における活動事例の収集と、活動を活性化させるための実施方法の検討、活動が停滞してしまう要因の分析、法定協議会設置のための取組例の紹介など多岐にわたっています。また、この結果をもとに地域において説明会なども実施しました。
今般、本事業の報告書を次のとおり取りまとめましたので、次のとおり公開いたします。報告書は、市町村の消費者行政担当部局だけではなく、地域消費者協会や地域の見守り関係者など多くの方が参考にできるよう視覚的に読み取りやすい資料となっています。地域における消費者被害の防止に向けてぜひ御活用ください。
地域消費者被害防止ネットワーク活動強化事業実施報告書(PDF 2,032KB)
本道では、全国に先駆けて平成15年12月17日に「北海道消費者被害防止ネットワーク」を設立し、高齢者等の消費者被害防止に取り組んできました。道立消費生活センターにおいて事務局を担当していますので、詳しくはこちらをご覧ください(道立消費生活センターのページへリンク)。
【お知らせ】
道は、平成28年4月1日付けで消費者安全法第11条の3第1項に基づく「消費者安全確保地域協議会」を設置しました。
これは、「北海道消費者被害防止ネットワーク」の平成27年度全体会議が平成28年3月28日に開催され、同ネットワークを消費者安全法第11条の3第1項に基づく「消費者安全確保地域協議会」と位置付けることを内容とした設置要綱の改正を行ったことによるものです。
名 称 |
北海道消費者被害防止ネットワーク |
事 務 局 |
道立消費生活センター(教育啓発グループ) |
構 成 員 |
別表のとおり(道立消費生活センターのホームページへリンク) |
道は、高齢者等の消費者被害の未然防止や早期発見等、消費者の安全を確保するための取組をより一層推進するため、地域レベルで市町村や関係機関、団体等で構成する「地域消費者被害防止ネットワーク」の設置を促進しています。
道内における地域ネットワークの整備状況などについては、こちらをご覧ください(道立消費生活センターのページへリンク)