北海道消費生活条例施行規則の改正について(令和2年3月6日公布)
道では、北海道消費生活条例及び北海道消費生活条例施行規則において、事業者が消費者との間で行う取引に関し、行ってはならない行為として、不当な取引方法を定めています。
今般、消費者契約法の改正を踏まえ、道においても不当な取引方法による消費者被害防止措置を迅速に行うことができるよう、規則を改正し、事業者に対する指導等の対象となる行為を明文化するとともに、規定の整備等を行いました(令和2年4月1日施行(様式の改正:公布日施行))。
不当な取引方法及び規則改正の概要に係るリーフレット、規則の改正内容、逐条解説【R2.4.1規則改正反映版】については、以下のとおりです。
概 要(リーフレット)
リーフレット「5分でわかる悪質商法規制」(令和2年(2020年)3月作成)
改正内容(新旧対照表)
北海道消費生活条例第16条第1項の規定に基づく不当な取引方法
(趣旨・語句説明・関係法令・適用事例)(逐条解説)
● 北海道消費生活条例第16条第1項の規定に基づく不当な取引方法(趣旨・語句説明・関係法令・適用事例)(逐条解説)【R2.4.1規則改正反映版】