北海道消費生活条例施行規則
北海道消費生活条例施行規則
北海道消費生活条例施行規則
平成12年3月24日
規則第29号
改正 平成16年3月31日規則第84号
平成17年10月28日規則第115号
平成22年2月26日規則第8号
平成26年10月14日規則第74号
令和2年3月6日規則第12号
令和3年3月31日規則第34号
令和4年5月20日規則第43号
北海道消費生活条例施行規則
第1章 総則
(趣旨)
(勧告)
第2条 条例第9条第3項、第15条第2項、第15条の2第3項、第17条第3項、第19条第2項又は第20条第2項の規定による勧告は、別記第1号様式の危害防止勧告書、別記第2号様式の規格、表示等の基準遵守勧告書、別記第2号様式の2の不当な表示是正勧告書、別記第3号様式の取引方法改善勧告書、別記第4号様式の売渡し勧告書又は別記第5号様式の価格等引下げ勧告書により行うものとする。
一部改正〔平成22年規則8号〕
(基準等の告示)
(不当な取引方法)
(買占め等を防止すべき商品等の指定等の告示)
(消費者苦情処理委員会への付託)
(資金の貸付額等)
第6条 条例第25条第1項に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付額は、当該訴訟を提起し、又は提起された消費者1人につき、次条及び第11条第1項の貸付けごとに50万円の範囲内において、次に掲げる費用を基準として知事が定める額とする。
(貸付けの申請)
2 前項の規定にかかわらず、同項の申請書並びに第3号及び第4号に掲げる添付書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により提出することができる。
(連帯保証人)
(貸付けの決定)
第9条 知事は、第7条に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、北海道消費者苦情処理委員会の意見を聴いて、資金の貸付けを行うかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(資金の交付)
(追加貸付け)
第11条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、上訴その他やむを得ない理由により、当該資金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、資金の追加貸付けを申請することができる。
(資金の返還)
(資金の返還の履行の猶予)
第13条 知事は、前条の規定にかかわらず、借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により当該資金の返還の債務の履行が困難になったと認められるときは、必要と認める期間、その者の返還の債務の全部又は一部の履行を猶予することができる。
(資金の返還の免除)
(違約金の徴収)
第15条 知事は、借受者が資金をその返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。
(貸付けの決定の取消し)
(届出事項)
(訴訟の経過等の報告)
第4章 北海道立消費生活センター
第20条及び第21条 削除
(入館の制限)
第22条 酒に酔っている者その他北海道立消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の秩序を乱すおそれがあると認められる者に対しては、条例第36条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、入館を拒み、又は退館させることができる。
(入館者の遵守事項等)
(知事による管理)
第24条 条例第36条の6第1項の規定により知事が消費生活センターの管理に係る業務を行う場合においては、第22条中「条例第36条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「知事」と、前条中「指定管理者」とあるのは「知事」とする。
第5章 北海道消費生活審議会
(会議)
第25条 北海道消費生活審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
(部会)
第27条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
第28条 部会長は、付託事項について調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。
(会長への委任)
(会議)
(あっせん又は調停の開始)
第31条 委員長は、条例第24条第3項の規定により、消費者の苦情について、知事から委員会のあっせん又は調停に付された場合において、あっせん又は調停を開始しようとするときは、当該苦情に係る事業者及び消費者(以下「当事者」という。)にその旨を通知しなければならない。
(代理人)
(参考人の意見の聴取等)
第33条 あっせん又は調停を行う委員(以下「担当委員」という。)は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、参考人に対し出席を求め、意見等を聴き、若しくは必要な資料の提出を求め、又は関係行政機関、試験研究機関等に対し、必要な調査若しくは鑑定を依頼し、及び報告を求めることができる。
(あっせん又は調停の打切り)
(委員長に対する報告)
(打切りの通知)
(知事への報告)
(委員長への委任)
第7章 雑則
(密接関係事業者)
追加〔平成22年規則8号〕
(身分証明書)
(公表)
附 則(平成26年10月14日規則第74号)
附 則(令和2年3月10日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記第6号様式及び別記第10号様式の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北海道消費生活条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の北海道消費生活条例施行規則別記第6号様式又は別記第10号様式の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、当該改正規定による改正後の北海道消費生活条例施行規則別記第6号様式及び別記第10号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記第6号様式及び別記第10号様式の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北海道消費生活条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の北海道消費生活条例施行規則別記第6号様式又は別記第10号様式の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、当該改正規定による改正後の北海道消費生活条例施行規則別記第6号様式及び別記第10号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
附 則(令和4年5月20日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条の2関係)
1 条例第16条第1項第1号の規定に該当する不当な取引方法
(1) 契約の勧誘の意図を明らかにせず、又は契約の勧誘以外のこと若しくは主な契約以外の契約の締結が主な目的であるかのように告げて、若しくはそのような表示をして、消費者に接近し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2) 消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、消費者の住居若しくは業務を行っている場所(以下「住居等」という。)を訪問し、又は住居等に電話をかけることにより、消費者の意に反して、又は消費者に対し勧誘を拒絶する意思表示の機会を与えずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(3) 消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して、契約の勧誘に係る表示を送信することにより、消費者の意に反して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(1) 消費者の知識、経験、財産、収入、職業、身体、家族構成、住居等の状況に照らして不適当と認められる商品若しくは役務(以下「商品等」という。)の供給を内容とする契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(1) 供給する商品等の品質、安全性及び内容、取引の条件その他の取引に関する事項その他の消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「商品等に関する重要事項」という。)に関する情報であって、事業者が保有し、又は保有すべきものを消費者に提供せず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2) 商品等に関する重要事項について、実際の商品等又は他の事業者により供給される商品等よりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させる言動又は表示(以下「言動等」という。)を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(3) 商品を設置し、若しくは利用すること又は役務の提供を受けることが法令、条例若しくは規則又は消費者の所属する団体の規約等により義務づけられていると消費者を誤認させる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(4) 国、地方公共団体その他の公共団体若しくは著名な法人若しくは団体(以下「国等」という。)の職員である、又は国等の許可、認可、後援、委託等の関与を得ていると消費者を誤認させる言動等を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(6) 消費者若しくはその関係人の情報又はそれらの者が過去にかかわった取引における情報を利用して、当該消費者に対して、過去の不利益を回復し、又は現在被っている不利益の拡大若しくは新たな不利益の発生を防止すると誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(9) 第1号から前号までに掲げるもののほか、消費者に対し、商品等に関する重要事項に係る情報を提供せず、事実と異なる情報その他の誤認させる情報を提供し、又は将来において不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(5) 消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、長時間にわたって当該消費者の住居等にとどまり、若しくは当該消費者を拘束し、又は執ように反復して説得することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(6) 正当な理由なく、早朝、深夜、勤務時間その他の消費者の私生活又は業務に支障のある時間に、その住居等を訪問し、電話をかけ、又はその他私生活若しくは業務の平穏を害する方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(12) 前号に掲げるもののほか、消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、調査、情報の提供、物品の調達その他の事業活動を実施し、損失の補償その他の名目による負担を求めることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(15) 第1号から前号までに掲げるもののほか、消費者を威迫して困惑させ、不安にさせ、若しくは正常な判断ができない状態に陥らせ、又は消費者に迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(1) 消費者の年齢、職業、収入その他の事項について、契約に関する書面又はこれに付随する書面(以下「契約書面等」という。)に虚偽の記載をし、又は消費者に虚偽の記載をさせることにより、当該消費者に不当な不利益を与えることとなる契約を締結させること。
(9) 債務不履行若しくは債務履行に伴う不法行為 により生じた事業者の損害賠償の責任(以下この号において「損害賠償責任」という。)の全部若しくは一部を不当に免除し、若しくは事業者にその損害賠償責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与し、又は引き渡された目的物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しないときに事業者が履行の追完をする責任を一方的に免除する内容の契約を締結させること。
(11) 消費者による契約の解除若しくは取消しの申出、契約の無効の主張若しくは代金若しくは報酬の減額の請求をすることができる権利(以下この号において「契約解除等の権利」という。)を不当に制限し、若しくは放棄させ、又は事業者に契約解除等の権利の有無を決定する権限を付与する内容の契約を締結させること。
(11)の2 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由として契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張をすることができる権利を付与する内容の契約を締結させること。
(1) 正当な理由なく、早朝、深夜、勤務時間その他の消費者等(消費者及びその債務を原因として法律上の支払義務を負う者をいう。以下同じ。)の私生活又は業務に支障のある時間に、その住居等を訪問し、電話をかけ、又はその他の私生活若しくは業務の平穏を害するような方法を用いて、当該消費者等に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。以下この項において同じ。)に基づく債務の履行を強要し、又は債務を履行させること。
(2) 消費者等を欺き、威迫して困惑させる等の不当な手段を用いて、消費者等に金融機関、事業者若しくは消費者の関係人から預貯金の払戻し若しくは借入れをさせ、又は生命保険契約の解約その他の資産の現金化をさせることにより、当該消費者等に金銭を調達させて契約に基づく債務の履行を強要し、又は当該債務を履行させること。
(3) 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第38条に規定する信用情報機関、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第15項に規定する信用情報提供等業務を行う者その他これらに類する者で購入者の支払能力に関する情報の収集及び与信業者等に対する当該情報の提供を業とするものをいう。)若しくは消費者等の関係人に通知し、又は不特定多数の者に流布する旨の言動等を用いることにより、当該消費者等を心理的に圧迫して、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務を履行させること。
(4) 契約の成立若しくは有効性又は債務の履行を請求するための前提となる事項について当事者間に争いがあるにもかかわらず、契約の成立若しくは有効性又は債務の履行の請求の正当性を一方的に主張して、消費者等に契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務を履行させること。
(6) 消費者等の関係人で法律上の支払義務のない者に対して、正当な理由なく、早朝、深夜、勤務時間その他の私生活又は業務に支障のある時間に、その住居等を訪問し、電話をかけ、又はその他の私生活若しくは業務の平穏を害するような方法を用いて、当該消費者等の債務の履行に協力するよう要求し、又は協力させることにより、当該消費者等に契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務を履行させること。
(7) 第1号から前号までに掲げるもののほか、消費者等を欺き、若しくは威迫して困惑させ、又は消費者等の意に反して、長時間にわたり執ように反復する方法その他の不当な手段を用いて、当該消費者等に契約に基づく債務の履行を強要し、又は当該債務を履行させること。
(3) 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合又は取引関係が反復し実質的に継続していると認められる場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は適切に事前の通知をすることなく債務の履行を中止すること。
(1) 消費者のクーリング・オフの権利(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項に規定する申込みの撤回等を行う権利その他これに類する法令の規定又は契約により認められた権利をいう。以下同じ。)の行使に際して、当該消費者の当該申込みの撤回等を拒否し、若しくは無視し、消費者を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又はその他の不当な方法を用いて、当該クーリング・オフの権利の行使を妨げること。
(2) 消費者の口頭によるクーリング・オフの権利の行使の意思表示に対し、書面若しくは電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この号において同じ。)により行使すべきことを告げず、又は口頭により行使することを認めたにもかかわらず、後に書面若しくは電磁的記録によらないことを理由として、当該クーリング・オフの権利の行使を妨げること。
(4) 法令において使用又は消費により消費者がクーリング・オフの権利を行使することができないこととなる商品を、消費者の自発的意思を持つことなく、使用させ、又は消費させることにより、当該消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げること。
(5) 継続的に商品等を供給する契約について、消費者の正当な根拠に基づく解除の申出を拒否し、若しくは無視し、若しくは解除に伴う不当な違約金若しくは損害賠償金の請求その他の法令上根拠のない要求をし、又は当該消費者を欺き、威迫し、困惑させ、若しくは執ように翻意を求める方法その他の不当な方法を用いて、当該契約の解除を妨げること。
(7) 第1号から前号までに掲げるもののほか、消費者が申込みの撤回等を行うことを妨げ、又は申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、当該申込みの撤回等によって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること。
(1) 信用の供与に係る債権及び債務について、消費者に対して自ら若しくは販売業者等(商品等の供給を行う事業者及びその取次店、代理店その他の実質的な商品等の供給を行うものをいう。以下同じ。)を通じて重要な情報を提供せず、又は消費者を誤認させるような情報を提供して、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。
(3) 個別信用購入あっせん関係受領契約(割賦販売法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約をいう。)を締結しようとする場合に、当該消費者が当該個別信用購入あっせん関係受領契約に係る取引の内容を理解していることについて適切に確認することなく、当該契約を締結させること。
(4) 販売業者等の行為が条例第16条第1項第1号から第8号までに規定する不当な取引方法のいずれかに該当することを知りながら、又は加盟店契約に基づく関係その他の提携関係にある販売業者等の行為に関し適切に調査していればそのことを知ることができたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。
(別記様式 略)
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