相談事例8(販売目的隠匿その2)

消費生活相談事例08 換気扇の説明に - 換気扇フィルターの販売

相談内容

会社従業員Pは、Aに「この4月に入居した方に換気扇の説明をさせていただいています。」「換気扇を見せてください。」とだけ言って、換気扇の場所に案内させた。

換気扇には、Aが市販の換気扇フィルターを付けていたが、Pは「市販のものは薄いので、換気扇の汚れがたまって最終的にクリーニング費用とか必要になる。」「クリーニング費用として2万円ぐらいかかる。」「この換気扇に合った専用のフィルターを付けてもらうと、クリーニング費用がいらない。」などと言った。
さらに、クリーニング費用の資料を示し「これぐらいかかるもんなんです。」と言った。Pは、Aに説明書のコピーを見せ「説明書に書いてあるとおり、換気扇は市販のフィルターでなく、専用のフィルターを使ってもらうことになっていますので。」「退去する時にクリーニング費用を払うか、この専用の換気扇フィルターを付けるか。どちらにしますか。」と言った。

このため、Aは、換気扇フィルターを購入する契約を締結した。
なお、契約を締結したとき、PがAに交付した書面には、同社の代表者の氏名が記載されていなかった。

アドバイス

訪問販売業者は、消費者に自宅の玄関を開けさせて商品を購入させようと、様々なトークを用いてきます。訪問販売は、特定商取引法の規制を受ける取引であり、この事例の場合には、次のような法違反があります。

(1) 勧誘に先立ち販売目的を告げることが義務づけられています。(北海道消費生活条例にも違反)
この事例の場合には、「この4月に入居した方に換気扇の方の説明をさせていただいています。」「換気扇を見せてください。」とのみ告げて、換気扇フィルターの勧誘を始めていることから、販売目的を隠しており、法違反となります。

(2) 重要な事項について、不実のこと(嘘)を告げてはいけません。(消費生活条例にも違反)
「市販のものは薄いので、換気扇の汚れがたまって最終的にクリーニング費用とか必要になる。」「クリーニング費用として2万円ぐらいかかる。」「この換気扇に合った専用のフィルターを付けてもらうと、クリーニング費用がいらない。」と、消費者が契約を必要とする事情に関して不実のことを告げています。

(3) 定められた事項を記載した、契約書面を交付しなければなりません。
換気扇フィルターの売買契約を締結したとき、消費者に交付する書面に、法人の代表者の氏名を記載していませんでした。

換気扇フィルターをアパートやマンション入居者に販売する業者は、管理会社などを装って消費者に接近する場合もあります。業者の発言だけを信用して、簡単にドアを開けることがないようにしましょう。

また、換気扇フィルターを販売する事業者は、商品を購入してもらうために、上記以外にも、「このアパートの換気扇のフィルターを取り付けに来ました。」「他の入居者もみんな付けている。」などのように、フィルターの設置義務があるかのようなトークを行うことがありますが、このような行為も禁止されています。
安易に業者の言うことを鵜呑みにせず、まずは管理会社などに問い合わせてみましょう。

重要

訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフをすることができます。
また、この期間を経過したとしても勧誘方法に問題がある場合には、クーリング・オフの期間が延びたり、特定商取引法や消費者契約法による契約の取消しをできる可能性がありますので、被害にあったときには、お住まいの市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談してください。

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