相談事例2(携帯サイト)

消費生活相談事例02 携帯サイト-写真をクリックしただけで、登録?

相談内容

携帯電話にメールが入り、メールに記載されたURLをクリックしサイトにアクセスした。そのサイトには、女性の顔写真があり、その部分をクリックすると、「ご入会ありがとうございます。3日以内に99,000円の会費を振り込んでください。」と表示されたので、慌てて電源を切った。もう一度、そのサイトに接続し画面をスクロールしたら、一番下に「利用規約」と書かれており、その部分をクリックしたら、「顔写真をクリックした時点で、本規約に同意し、契約を締結したものとみなします。」と記載されていた。

アドバイス

URLに含まれる識別番号からアクセスした者の携帯電話番号が知られてしまう可能性があります。
この場合には、後日、料金請求の電話が来る可能性がありますが、個人名や住所など個人情報が相手側に知られることはありません。

この事例の場合には、民法及び電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の規定により、申込みの意思を再確認する画面がなかった場合には、事業者側から消費者に重過失があったと主張することはできなくなりますので、もしも事業者から請求の電話があった場合には、消費者側は、これを理由に当該契約は錯誤(勘違い)による無効である旨を主張してください。

なお、事業者から脅迫があった場合には、最寄りの警察署に相談してください。

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